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社会保険料コストセーブ<社員編>
 第1回 その「たった1日」が明暗を分ける鍵に!

■1日の入退職日の調整がもたらす大きな「果実」
 
 何気なく行っている入社と退社。でもこの入退社の1日に気を配るか否かで、社会保険料に大きな違いが生じることを、ぜひこの機会に覚えておいてください。

 1日が明暗を大きく分けるのは、従業員の入社日と退社日の調整においてです。健康保険の適用日は、入社日からであり、また退社日の翌日が喪失日(あるいは喪失月)となります。一方、保険料の徴収は取得日から発生し、喪失月の前月まで徴収されるという特性を考えれば、仮に3月31日(月末)入社、6月30日(月末)退職の従業員のケースでは、3、4、5、6月分、つまり4ヶ月分の保険料が徴収されます。しかし、月初である4月1日を入社日とし、月末から1日引いた6月29日を退職日と設定すれば、先の徴収ルールを適用すると、4、5月の2ヶ月分のみ保険料を徴収されるだけで済むのです。実際の労働月数はほぼ同じであるにもかかわらず、入退社でそれぞれ1日ずつ調整するだけで、徴収される保険料には2ヶ月分の差が生じるのです。

 「たった1日」を重んじれば、そのもたらす果実は想像よりもはるかに大きなものになるのです。


【キーワード】実務上の注意点
就業規則で退職日を定めている場合は、原則それに基づいて行わなければなりません。
したがって、会社側の意向だけで退職日を設定するのではなく、この前月分の保険料を今月の給与から差し引く(末日退職日の方は翌月の給与または退職時にまとめて徴収する)という社会保険料徴収のメカニズムを社員の方々に説明し、ご理解いただいてから設定するようにしましょう。

   
入社日と退職日を調整すると?
■条 件
入社日が健康保険適用日になり、退職日の翌日が喪失日(喪失月)となる。
保険料の徴収は取得日から発生し、喪失月の前月まで徴収される。

CHECK POINT
給料の支払いの形態によっては、社員から社会保険料の徴収漏れを引き起こす可能性があるので要注意。

例)月末締め翌月25日払いの会社に3月25日入社、6月末日退職のA氏の場合
この給与の支払い形態の場合、A氏の給料日は3回となり、仮にそれぞれの給料日に、1ヵ月分の社会保険料しか天引きしなかった場合、1ヵ月分の徴収漏れを引き起こします。なぜなら、A氏の場合3月、4月、5月、6月の4ヵ月分の社会保険料が発生しているからです。このケースでは、最後の給料日に2ヵ月分の社会保険料を天引きするなど、徴収漏れを引き起こさないよう気をつけましょう!!