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社会保険料コストセーブ<役員編>
 第6回 傷病手当金は、忘れず請求を!

■傷病手当金は非課税プラス社会保険控除対象
 
 傷病手当金とは、被保険者が万一病気やケガで働くことができない場合に、健康保険から支給されるお金のことです。傷病手当金は非課税であり、さらに見舞金についても非課税かつ社会保険が控除されるため非常に有効ですので、病気やケガで休業を余儀なくされた場合には必ず請求するのが賢い方法です。
 

■傷病手当金は該当者・事業者双方を救う「良薬」

 役員報酬を月100万円もらっている役員A氏(以下・A氏)が病気やケガで休業せざるを得なくなった場合を例にして傷病手当金請求の価値を検証してみましょう。

  A氏は役員報酬として年額1200万円をもらっていますが、社会保険料や税金として約300万円を差引かれるので、手元に残る額は900万円になります。このA氏が傷病手当支給の条件に当てはまるケガや病気により、休業を余儀なくされた場合、傷病手当の支給と、会社からの見舞金を支給によって、役員報酬とほぼ同額の手当てが見込めます。その内訳は、まず傷病手当として、標準報酬日額の6割で算出した720万円が支給されます。さらに、見舞金を月額15万円支給した場合、この年額は180万円になりますので、両者の合計は900万円になります。しかも、見舞金分180万円については非課税であるので、事業者側にとっても無駄なコストを出すことなく、A氏に対して常時と同じ待遇をすることが可能になります。
 
 傷病手当金の受給する際は、役員報酬の不支給が条件となるので、取締役会議事録等で明確に決定しておきましょう!


【キーワード】傷病手当金の具体的な手続き
傷病手当金を受けるためには、社会保険事務所か健康保険組合に、健康保険傷病手当金請求書、賃金台帳(役員の場合は取締役会の議事録)、出勤簿を添えて提出します。
在職中の受給の場合は事業主に休業の事実を証明してもらう必要があります。通常、在職中の受給の場合は事業主が手続きを代行し、長期の場合は1ヵ月ごとに行います。傷病手当金の支給は、請求から3〜4週間後になります。
※注意点:傷病手当金を受給していても、社会保険料は請求されます。

   
「傷病手当金」って、知ってますか?
傷病手当金は、被保険者が病気やケガのため働くことができず会社を休んだときに休業中の生活の安定を図るために支給される。

CHECK POINT
〔注  意  点〕 役員報酬が支払われるときは、傷病手当金は支給されない。
見舞金の金額については、最寄りの社会保険事務所へ確認をする。
〔支 給 要 件〕 1) 保険診察でも自由診察でもかまいませんが、療養の事実があること。
2) その療養のため、労務に服することができないこと。
3) 労務に服することができない状態で連続3日間※(休日も含む)が経過していること。※連続3日間(待期期間):賃金の支給を受けたかどうかは問われません。
4) 労務に服することができないために、賃金・給与等が受けられないこと。