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■税金・社保差し引きで、役員と会社で認識のズレ 通常の役員報酬は、社会保険料と税金が引かれた差額が、実際の手取り金額として支払われています。会社側からは「たくさん払ってはいるけれど」もらう役員としては「たったこれだけ」という、お決まりの認識差が生じてしまいます。 そこで、今回は退職金制度を活用した保険料削減プランにスポットを当てていきましょう。退職金制度は税務面で優遇された制度があるにもかかわらず、多くの中小企業では活用されておりません。しかし、退職金制度は税務面だけではなく、社会保険料の面からも大きな効果があるのでこの機会に活用を検討しましょう。 ■社会保険料のかからない退職金利用で税金もダウン そもそも退職金に保険料が掛からないことはご存知ですよね。ですから、この毎月の役員報酬のうち、その一部を将来の退職金へ準備することで、税金と社会保険料の負担を下げることができるのです。 例えば毎月の役員報酬の中からその一部を、社会保険料の掛からない積立て(生命保険など)で運用し、後々退職金として支給を受ければ、月々の税負担も、退職時の税負担も軽くなりますし、社会保険料にいたってはゼロにまで抑え込むことも可能なのです。 社会保険料のかからない積立部分を拡大すればするほど(つまり、役員報酬ではなく、退職金として積立てる額の方を大きくすればするほど)、その時点で負担すべき税金と社会保険料は軽減され、最終の手取り額を増やすことが可能となるのです。 ■税法上から見た退職金のメリット ここで、役員退職金の税法上の取り扱いを整理してみましょう。まず、企業からはすると、その金額が過大でない限り損金算入が認められ、法人税の抑制に効果があります。また、もらう側の役員は退職所得控除が認められ、更にそれを上回る退職金を取った場合、その残額の1/2の金額が課税対象の金額となります。しかも分離課税なので税務面から考えてもこの制度を活用しない手はないでしょう。
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