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社会保険料コストセーブ<役員編>
 第5回 役員報酬は出来る限り退職金に分配しよう!
 
■税金・社保差し引きで、役員と会社で認識のズレ
 
 通常の役員報酬は、社会保険料と税金が引かれた差額が、実際の手取り金額として支払われています。会社側からは「たくさん払ってはいるけれど」もらう役員としては「たったこれだけ」という、お決まりの認識差が生じてしまいます。

 そこで、今回は退職金制度を活用した保険料削減プランにスポットを当てていきましょう。退職金制度は税務面で優遇された制度があるにもかかわらず、多くの中小企業では活用されておりません。しかし、退職金制度は税務面だけではなく、社会保険料の面からも大きな効果があるのでこの機会に活用を検討しましょう。
 

■社会保険料のかからない退職金利用で税金もダウン

 そもそも退職金に保険料が掛からないことはご存知ですよね。ですから、この毎月の役員報酬のうち、その一部を将来の退職金へ準備することで、税金と社会保険料の負担を下げることができるのです。

 例えば毎月の役員報酬の中からその一部を、社会保険料の掛からない積立て(生命保険など)で運用し、後々退職金として支給を受ければ、月々の税負担も、退職時の税負担も軽くなりますし、社会保険料にいたってはゼロにまで抑え込むことも可能なのです。
 
 社会保険料のかからない積立部分を拡大すればするほど(つまり、役員報酬ではなく、退職金として積立てる額の方を大きくすればするほど)、その時点で負担すべき税金と社会保険料は軽減され、最終の手取り額を増やすことが可能となるのです。


■税法上から見た退職金のメリット

 ここで、役員退職金の税法上の取り扱いを整理してみましょう。まず、企業からはすると、その金額が過大でない限り損金算入が認められ、法人税の抑制に効果があります。また、もらう側の役員は退職所得控除が認められ、更にそれを上回る退職金を取った場合、その残額の1/2の金額が課税対象の金額となります。しかも分離課税なので税務面から考えてもこの制度を活用しない手はないでしょう。


【キーワード】役員退職金の算出方法
項 目 計 算 式
退職所得控除 70万円×(勤続年数−20年)+600万円
1/2課税 (退職にかかわる収入金額−退職所得)÷2
分離課税 総合課税ではなく分離課税

   
役員退職金は必ず活用する!
退職金には社会保険料がかからないため、毎月の報酬のうちできる限りを退職金へまわす。

CHECK POINT
〔その他の効果〕 退職金として生命保険を活用して積み立てる場合、全額損金、または半額損金計上となる商品で、なおかつ、中途解約した場合、解約返戻率の高い商品(返戻金の多い)を選択すると、その効果は高い。
〔注  意  点〕 社会保険上は退職金金額の多寡により罷免されることはありませんが、税制面での退職所得は注意が必要です。役員の在位年数、役職、報酬等を総合的に勘案して金額が大きすぎると罷免されかねませんので、バランスの取れた退職金を設定しましょう。