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| 第4回 個人事業所を設立して、分けて収入を得れば節保険が可能に! |
■個人事業所の併用で節保険をしてみよう
法人事業所について、個人事業所を新たに設けて併用することで年間の社会保険料をセーブできることはあまり知られていません。
法人事業所は、株式会社であれ、有限会社であれ、たとえ従業員が1人でも社会保険の適用になります。ですから、法人を設立した場合はその事業主も社会保険の被保険者となり、労使ともに保険料の負担が生じます。仮にその事業主が、設立した法人から月収100万円を受け取る場合、労使合計の社会保険料は年間約210万円、うち事業主が負担する社会保険料は年間約105万円となります。
月収100万円ある法人が、法人事業所のほかに個人事業所(適用除外事業所)を設立し、2社から収入を受けることで保険料を削減する2つの事例をみてみましょう。
■個人事業所からの収入には社会保険がかからない
一つ目の事例は、法人と個人、それぞれの事業所で月収を半分ずつ受け取る場合です。この場合、個人事業所から受け取る月収50万円については、保険料の対象となりません。ですから、この事業主が負担する保険料は、法人から受け取る月収50万円にかかる、年間約67万円だけです。つまりこのケースでは、年間約38万円の保険料を節約できました。
もう一つは、個人事業所からの収入の割合をもっと大きくしたケースです。仮に、法人からの月収を10万円、個人事業所からの月収を90万円とした場合、個人事業所から受け取る月収90万円については保険料の対象にはなりません。ですから、この事業主が負担する保険料は、法人から受け取る月収10万円にかかる年間約13万円でよいのです。このケースでは、なんと年間で92万円ものセーブができるのです。
このように、法人を設立した事業主が、個人事業所を新たに設立した場合、個人事業所から受け取る収入の割合を増やせば増やすほど、節保険の効果は大きくなっていくのです。 |
| 【キーワード】節保険はより幅広い視点で検討する |
| ■ |
ポイントは、“個人事業所の従業員数5人未満”
個人事業所を併用することで社会保険のセーブが可能ですが、注意すべき点は、個人事業所であっても、従業員5人以上では社会保険が適用されることです。したがって、このケースで設立する個人事業所で常時雇用する従業員は5人未満でなければなりません。ただし、業種によっては、5人以上の事業所であっても適用除外事業所になる場合があります。 |
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確定申告の義務が発生!
個人事業所を併用する場合は、2つ以上の事業所から報酬をもらうことになるため、確定申告をしなければならないので注意が必要です。
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| 法人、個人事業所を併用して活用する! |
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| ※上記の例は一例であり、個人事業所の割合を限りなく多めにすればよいということではありません。 |
| CHECK POINT |
| 〔注 意 点〕 |
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■ |
社会保険適用の有無
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5人未満 |
5人以上 |
| 法 人 |
○ |
○ |
| 個人事業所 |
× |
△ |
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| △… |
5人以上は個人事業所であっても、一定の業種は適用除外事業所となります。 |
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・第1次産業 ・サービス業
・法務業 ・宗教業 |
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| 〔法律ポイント〕 |
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設立する個人事業所は常時雇用する従業員を5人未満とする。
(ただし、一定の業種には人数制限はありません。) |
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