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■個人事業所の併用で節保険をしてみよう 法人事業所について、個人事業所を新たに設けて併用することで年間の社会保険料をセーブできることはあまり知られていません。 法人事業所は、株式会社であれ、有限会社であれ、たとえ従業員が1人でも社会保険の適用になります。ですから、法人を設立した場合はその事業主も社会保険の被保険者となり、労使ともに保険料の負担が生じます。仮にその事業主が、設立した法人から月収100万円を受け取る場合、労使合計の社会保険料は年間約210万円、うち事業主が負担する社会保険料は年間約105万円となります。 月収100万円ある法人が、法人事業所のほかに個人事業所(適用除外事業所)を設立し、2社から収入を受けることで保険料を削減する2つの事例をみてみましょう。 ■個人事業所からの収入には社会保険がかからない 一つ目の事例は、法人と個人、それぞれの事業所で月収を半分ずつ受け取る場合です。この場合、個人事業所から受け取る月収50万円については、保険料の対象となりません。ですから、この事業主が負担する保険料は、法人から受け取る月収50万円にかかる、年間約67万円だけです。つまりこのケースでは、年間約38万円の保険料を節約できました。 もう一つは、個人事業所からの収入の割合をもっと大きくしたケースです。仮に、法人からの月収を10万円、個人事業所からの月収を90万円とした場合、個人事業所から受け取る月収90万円については保険料の対象にはなりません。ですから、この事業主が負担する保険料は、法人から受け取る月収10万円にかかる年間約13万円でよいのです。このケースでは、なんと年間で92万円ものセーブができるのです。 このように、法人を設立した事業主が、個人事業所を新たに設立した場合、個人事業所から受け取る収入の割合を増やせば増やすほど、節保険の効果は大きくなっていくのです。
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