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| 第3回 従業員を役員にするなら、使用人兼務役員を検討する! |
■現場兼任取締役の扱いは慎重に
中小企業で工場長や営業部長を役員に昇格させるといった場合、現場兼務取締役と専任取締役とではどちらが有利でしょうか。取締役は原則労災保険と雇用保険は適用されないことになってしまいます。業務中に事故でケガをした場合、健康保険は使えません(健康保険は業務外の事故のみ適用)ので、治療は自己負担です。また万一死亡したり、後遺障害が残った場合などは、本人や遺族からの損害賠償に発展しかねません。
まれに労災保険の特別加入や傷害保険で対応しているケースも見受けられます。労災保険は、治療費が全額保険負担(健康保険は7割負担)で、かつ、完治するまで無期限の治療費が受けられます。したがって、支払限度日数や限度額が決まっている傷害保険で対応するより労災保険で対応するほうが、企業にとっても労働者にとっても有利であることは一目瞭然です。
そこでこの労災保険制度を活用し、雇用保険の被保険者にできるかどうか、あるいは保険料負担を最小限にする方法を検討します。
■使用人部分の割合は50%以上に設定
工場長や営業責任者といった労働者としての身分を併せ持つ役員の場合は、実態に応じて使用人兼務役員とします。労働者的要素が強い役員は労災保険と雇用保険に加入することができますので、労災事故の対応のみならず、退職時には雇用保険の失業関連の給付を受給することも可能となります。
報酬の支給に際しては役員部分と使用人部分とを分けて支給します。ポイントは、支給に際しては使用人部分の割合を50%以上に設定することです。これにより、労災保険の特別加入や傷害保険に加入する必要が無くなり、雇用保険の高年齢雇用継続給付や助成金の対象とすることも可能になったわけです。
また、60歳以降の年金受給対象者であった場合は、報酬(収入)があったとしても、社会保険の被保険者ではないため、在職老齢年金の支給停止が発生せず、年金を満額受給することができます。 |
| 専任取締役と兼務取締役、どちらを検討する? |
| ■取締役(役員)は原則労災保険と雇用保険は適用されない… |
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| CHECK POINT |
| 〔注 意 点〕 |
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実務面においては、事業所を管轄する職業安定所に「雇用保険被保険者資格届」「兼務役員雇用実態証明書」「臨時取締役会の議事録」「賃金台帳」「役員部分の登記簿謄本」「就業規則」「労働者名簿」を提出します。 |
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特別加入する場合は、一般労働者とはことなり事業主等が給付基礎日額を決めなければなりません。また、療養中は収入の多少にかかわらず加入時に締結した給付日額が補償されます。 |
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