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■中小零細企業の実態に合わせた役員任命を 名目は「相談役」や「顧問」といった低額の報酬者であっても、「常勤役員(労働者)」は社会保険の被保険者となります。しかし、「常勤役員」から「非常勤役員」に変更した場合は被保険者から除外することが出来るのです。 中小零細企業の多くに、夫が代表取締役、妻が取締役という形態を見かけます。そこで、妻を常勤役員から非常勤役員に変更する方法を検討します。ここで大事なことは、名目だけ非常勤役員としても勤務実態そのものが変わらない場合は、社会保険の被保険者と判断されかねない点です。したがって、出勤日数や時間の調整を行う必要があります。目安としては、正規社員の4分の3以下にすることです。勤務時間や勤務日数は1日6時間未満、1週間の勤務日数4日未満、または1ヶ月の勤務日数16日未満が一応の基準となります。 報酬については、設定についての規程が社会保険にはありません。すなわち、高額な報酬の非常勤役員であっても、勤務時間や勤務日数が一定未満であれば被保険者に該当しなくなるので、保険料を支払わなくてもよいことになります。 ■夫婦合算の収入にも配慮を 非常勤役員の活用で対策を講じた場合、夫婦合算の収入にも目を配る事が必要です。一定の収入がある非常勤役員は、健康保険や厚生年金の対象から外れても、国民健康保険と国民年金に加入しなければなりません。 しかし、家賃収入や報酬などを含めた年収を130万円以下に引き下げた場合には、夫の健康保険の被扶養者とすることができます。さらに国民年金も第3号被保険者(20歳以上60歳未満の場合)になりますので、「節保険」効果はさらに増します。 また、60歳以降の年金受給対象者であった場合は、報酬(収入)があったとしても、社会保険の被保険者ではないため、在職老齢年金の支給停止が発生せず、年金を満額受給することができます。
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