- 金融円滑化法を利用する事業者規模
- 金融監督指針による指導
- 債務者区分に応じた資産査定の実務
- 金融機関の企業評価基準
- 中小企業経営者が考えるべきポイント
金融円滑化法が施行されたことで、中小企業経営者が金融機関へ「借入の返済を猶予して欲しい」「借入返済の条件を緩和して欲しい」と申入れる事ができる環境が整備されましたが、申込みを受付ける金融機関側では、申入れ条件を受入れるか否か判断する必要があります。
その判断根拠となる考え方に、金融機関を監督する金融庁が示している
「金融検査マニュアル」という指針があります。特に、中小・小規模企業に対しては具体的な内容を示す事で金融機関側の対応について統一性を持たせることを目的とした解説集として公表されています。
金融検査マニュアル別冊「中小企業融資編」といわれるもので、金融機関のみならず、借り手である中小企業の方々にも理解していただけるように、金融庁では以下のようなパンフレット類を公表しています。
解説集の中には、ケースに応じた対応の考え方が
26個の事例で示されていますが、主に、金融機関が貸出債権の優劣を評価する際の考え方として示されているもので、パンフレット等の中では具体的な内容まで説明されていません。
以下、
26個の事例について、中小企業経営者として考えるべきポイントを具体的に解説することとします。
金融機関が事業先と融資取引をする際に留意するポイントを「取引先の選定」「融資の種類」「融資判断」「契約手続き」「担保・保証の扱い」「実行後の管理」の融資業務全体の流れに沿って、以下8項目について簡潔に銀行目線で解説します。