企業会計基準委員会(ASBJ)は12月16日、実務対応報告第33号「リスク分担型企業年金の会計処理等に関する実務上の取扱い」を公表した。これは2015年6月に閣議決定された「『日本再興戦略』改訂2015」に基づき2016年度に新たに導入された確定給付企業年金に関して、当該仕組みを導入した企業で必要と考えられる会計処理等を明らかにすることを目的としたもの。 本実務対応報告によると、リスク分担型企業年金のうち、企業の拠出義務が、給付に充当する各期の掛金として、規約に定められた標準掛金相当額(給付に要する費用に充てるため、事業主が将来にわたって平準的に拠出する掛金に相当する額)、特別掛金相当額(年金財政計算における過去勤務債務の額に基づき計算される掛金に相当する額)及びリスク対応掛金相当額(財政悪化リスク相当額に対応するために拠出する掛金に相当する額)の拠出に限定され、企業が当該掛金相当額の他に拠出義務を実質的に負っていないものは、退職給付会計基準第4項に定める確定拠出制度に分類し、それ以外のリスク分担型企業年金は退職給付会計基準第5項に定める確定給付制度に分類するとされている。 そのうえで退職給付会計基準第4項に定める確定拠出制度に分類されるリスク分担型企業年金については、次の事項を注記する。
本実務対応報告には、実務の参考になるよう「確定給付型からリスク分担型企業年金への退職給付制度間の移行」時の設例として「移行の時点で規約に定める掛金に特別掛金相当額が含まれていないケース」と「移行の時点で規約に定める掛金に特別掛金相当額が含まれるケース」の2つが記載されている。本実務対応報告は、2017年1月1日以後に適用される。ASBJでは、実務対応報告第33号以外にも。企業会計基準第26号「退職給付に関する会計基準」の改正(改正点はこちら)及び企業会計基準適用指針第1号「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」の改正(改正点はこちら)も合わせて公表している。 なお、ASBJが2016年6月2日に公表した公開草案に対して「企業が掛金相当額の他に拠出義務を実質的に負っていないと判断する際の判断基準を明確化すること」の提案(パブコメ)が寄せられたものの、ASBJでは「企業ごとに様々なケースが想定されるため、具体的な判断基準を示すことは困難」との判断のもと、本実務対応報告に当該基準を示すには至らなかった。 |
Copyright(c) 2016, 日本IPO実務検定協会, All Rights Reserved. Copyright SEIKO EPSON CORPORATION 2016, All rights reserved. |