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監査法人の運営に社外の第三者を関与させるべし
(16/11/08)

 2016年7月15日に金融庁に設置された「監査法人のガバナンス・コードに関する有識者検討会」では、監査法人の運営に外部の第三者が関与する仕組みを導入する案が検討されている。

 イギリスにおける「監査法人のガバナンス・コード」においては、監査法人に独立非業務執行役員を設置する規定になっている。一方、オランダにおける「監査法人のガバナンス・コード」においては、監督体制の一環としての公益委員会の設置と委員の過半数が独立した第三者であることを求めている。そこで、我が国においても監査法人の運営に外部の第三者を関与させる案が検討されている。上場会社では会社法改正やコーポレートガバナンス・コードの導入で社外取締役の設置が事実上必須となっており、上場会社における社外取締役と同様の存在を、一定の規模の監査法人に求める方向で議論が進んでいる。

 「閉鎖的」と言われる監査法人の体質に風穴を開け、内にも外にもオープンな体質に改善しうるのか、監査法人の運営にかかわる外部の第三者の権限や責任に関する議論の動向に注目が集まる。


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