目次 VI-7


7 その他の改正

【1】国民健康保険税の基礎課税額等に係る課税限度額引上げ

 国民健康保険税の基礎課税額等に係る課税限度額について、次のとおりとされます。

(1) 基礎課税額に係る課税限度額を54万円(現行:52万円)に引上げ
(2) 後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額を19万円(現行:17万円)に引上げ


【2】国民健康保険税の減額対象所得基準の引上げ

 国民健康保険税の減額の対象となる所得の基準について、次のとおりとされます。

(1) 5割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被保険者の数に乗ずべき金額を26.5万円(現行:26万円)に引上げ
(2) 2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被保険者の数に乗ずべき金額を48万円(現行:47万円)に引上げ

 

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