VI-4 |
4 マイナンバーの記載対象書類の見直し |
(1)税務関係書類((2)以外) 現在、納税者が税務署等に提出する税務関係書類には、平成28年1月1日以後、マイナンバーの記載が必要とされていますが、納税者の負担を考慮して、税務関係書類(申告書及び調書等を除きます。)のうち、次の書類については、マイナンバーの記載を要しないこととされます。
(2)扶養控除等申告書等 給与等、公的年金等又は退職手当等の支払者に対して次に掲げる申告書の提出をする場合において、その支払者が、その提出をする者の個人番号及びその申告書に記載すべき控除対象配偶者又は扶養親族等の個人番号その他の事項を記載した帳簿を備えているときは、その提出をする者は、その申告書に、その帳簿に記載された個人番号の記載を要しないものとされます。
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