目次 VI-4


4 マイナンバーの記載対象書類の見直し

(1)税務関係書類((2)以外)

 現在、納税者が税務署等に提出する税務関係書類には、平成28年1月1日以後、マイナンバーの記載が必要とされていますが、納税者の負担を考慮して、税務関係書類(申告書及び調書等を除きます。)のうち、次の書類については、マイナンバーの記載を要しないこととされます。

マイナンバーの記載を不要と
する税務関係書類の分類
具体的な届出書等の例 適用時期
申告等の主たる手続と併せて提出され、又は、個人事業者など申告等を行っている者からその申告等の後に関連して提出されると考えられる書類 ・所得税の青色申告承認申請書
所得税の棚卸資産の評価方法の届出書
・消費税簡易課税制度選択届出書
・相続税延納・物納申請書
・納税の猶予申請書
平成29年1月
1日以後に提
出すべき書類
税務署長等には提出されない書類であって提出者等のマイナンバーを記載しないこととした場合であっても、所得把握の適正化・効率化を損なわないと考えられる書類 ・非課税貯蓄申込書
・財産形成非課税住宅貯蓄申込書
・非課税口座廃止届出書
平成28年4月
1日以後に提
出すべき書類

改正

影響
 イの書類については、運用上、施行日前においてもマイナンバーの記載がなくとも改めて求めないこととされています。


(2)扶養控除等申告書等

 給与等、公的年金等又は退職手当等の支払者に対して次に掲げる申告書の提出をする場合において、その支払者が、その提出をする者の個人番号及びその申告書に記載すべき控除対象配偶者又は扶養親族等の個人番号その他の事項を記載した帳簿を備えているときは、その提出をする者は、その申告書に、その帳簿に記載された個人番号の記載を要しないものとされます。

(1) 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
(2) 従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書
(3) 退職所得の受給に関する申告書
(4) 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書

適用期日  上記の改正は、平成29年分以後の所得税について適用されます。

実務上のポイント
 平成28年分については、従業員が扶養控除等申告書の余白に「個人番号については給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨を記載した上で、給与支払者において、既に提供を受けている従業員等の個人番号を確認し、確認した旨を扶養控除等申告書に表示するのであれば、扶養控除等申告書の提出時に従業員等の個人番号の記載をしなくても差し支えありません。
(社会保障・税番号制度〈マイナンバー〉FAQ「源泉所得税関係に関するFAQ Q1−9」(国税庁HP)より)

 

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