目次 IV-3


3 利用の効率化及び高度化の促進が必要な農地の保有に係る課税の強化・軽減

【1】農地保有に係る課税の強化

 農地法に基づく農業委員会による農地中間管理機構の農地中間管理権の取得に関する協議の勧告を受けた遊休農地について、固定資産税における農地の評価において農地売買の特殊性を考慮し正常売買価格に乗じられている割合(平成27年度の評価替えにおいて0.55)を乗じないこととする等の評価方法の変更を平成29年度から実施するため、所要の措置が講じられます。


【2】農地保有に係る課税の軽減

 所有する全ての農地(10a未満の自作地を除きます。)に農地中間管理事業のための賃借権等を新たに設定し、かつ、その賃借権等の設定期間が10年以上である農地に係る固定資産税及び都市計画税について、課税標準を最初の3年間価格の2分の1(賃借権等の設定期間が15年以上である農地については最初の5年間価格の2分の1)とする措置が2年間に限り講じられます。

 

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