対 象 家 屋 等 ・ 譲 渡 の 要 件 |
被相続人居住用家屋及びその相続の開始の直前において被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等で、次の(1)又は(2)の譲渡の要件を満たすもの。「被相続人居住用家屋」とは、昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除きます。)であって、相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋(被相続人以外に居住をしていた者がいなかったもの)をいいます(注1)。
(1) |
被相続人居住用家屋(次に掲げる要件を満たすものに限ります。)の譲渡又は被相続人居住用家屋とともにするその敷地の用に供されている土地等の譲渡
イ |
相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと |
ロ |
譲渡の時において地震に対する安全性に係る規定又はこれに準ずる基準に適合するものであること |
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(2) |
被相続人居住用家屋(イに掲げる要件を満たすものに限ります。)の除却をした後におけるその敷地の用に供されていた土地等(ロに掲げる要件を満たすものに限ります。)の譲渡
イ |
相続の時から除却の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと |
ロ |
相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと |
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・ |
相続の時からその相続の開始があった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡したものであること(注2) |
・譲渡の対価が1億円を超えるものを除く(注3) |
期 間 |
平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間の譲渡 |
手 続 要 件 |
確定申告書に、地方公共団体の長等の被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等が上記(1)又は(2)の要件を満たすことの確認をした旨を証する書類その他の書類の添付をすること |
特 例 内 容 |
相続により対象家屋等を取得した個人について、居住用財産の譲渡所得の3,000万円の特別控除が認められる |