III-2 |
2 その他の所得税制関連の改正 |
【1】通勤手当の非課税限度額引上げ
通勤手当の非課税限度額が月額15万円(現行:10万円)に引き上げられます。
【2】設備投資等に関する所得税制の改正
【3】「債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の課税の特例」期間延長等
この特例の適用期限について、中小事業者の再生を引き続き支援する必要があることから、平成31年3月31日まで3年延長されます。ただし、適用対象となる内国法人は、中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律の施行の日(平成21年12月4日)から平成28年3月31日までの間に金融機関から受けた事業資金の貸付けに係る債務の弁償について、条件の変更を受けたものに限られるようになります。
「平成28年度税制改正について」(金融庁HP)を基に作成
【4】国外転出時課税制度・贈与等時課税制度に関する措置
(1)国外転出時課税制度の見直し 国外転出時課税制度(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)及び贈与等時課税制度(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)について、次の措置が講じられます。
(2)対象となる有価証券等の範囲の見直し 対象となる有価証券等の範囲の見直しのほか、一定の措置が講じられます。
(3)上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の範囲の拡充 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる上場株式等の譲渡の範囲に、国外転出時課税制度又は贈与等時課税制度の適用により行ったものとみなされた譲渡が加えられます。 |