好調に拡大する外国人旅行者による旅行消費の経済効果を地方に波及させる観点から、一般物品に係る購入下限額を引き下げるなど、外国人旅行者向け消費税免税制度が拡充されます。 |
(1)免税販売の対象となる下限額については、次のとおりとされます。
一般物品 |
5千円以上(現行:1万円超) |
消耗品 |
5千円以上(現行:5千円超) |
(2) |
外国人旅行者が輸出物品販売場で免税対象物品を購入する場合において、その物品の輸出に係る運送契約をその場で締結し、かつ、その物品をその運送契約に係る運送事業者(その運送契約に係る代理人を含む。)に引き渡す場合における免税販売手続については、購入記録票の作成を省略する等、その簡素化が行われます。
|
(3) |
大規模小売店舗を設置している者が商店街振興組合又は中小企業等協同組合法上の組合の組合員である場合には、その大規模小売店舗とこれらの組合に係る地区又は地域を一の特定商業施設として、手続委託型輸出物品販売場の設置が認められます。
|
(4) |
免税販売の要件である外国人旅行者から提出を受けた購入者誓約書の保存については、その旅行者から提供を受けたその書類の記載事項に係る電磁的記録の保存に代えることができることとされます。 |
(5)免税対象物品から、金又は白金の地金が除外されます。
適用期日 |
上記(1)〜(4)の改正は、平成28年5月1日以後に行われる課税資産の譲渡等又は輸出物品販売場の許可申請について適用され、上記(5)の改正は、平成28年4月1日以後に行う課税資産の譲渡等について適用されます。 |
|