目次 I-5


5 地方法人課税の偏在是正

(1)法人住民税法人税割の税率の改正

 法人住民税法人税割の税率が次のとおりとされ、平成29年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

  現   行 改 正 案
  標準税率 制限税率 標準税率 制限税率
道府県民税法人税割 3.2%  4.2% 1.0% 2.0%
市町村民税法人税割 9.7% 12.1% 6.0% 8.4%


(2)地方法人税の税率の改正

 地方法人税の税率が10.3%(現行:4.4%)に引き上げられ、平成29年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。


(3)地方法人特別税及び地方法人特別譲与税の廃止等

 平成29年4月1日以後に開始する事業年度から地方法人特別税が廃止され、法人事業税に復元されます。

 これに伴い、地方法人特別譲与税は、平成30年8月譲与分をもって廃止されます。

 また、平成29年度から、法人事業税の一部を都道府県から市町村に交付する制度(法人事業税交付金)が創設されます。

 

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