目次 I-3


3 雇用促進税制の縮減・延長と特則措置の拡充

 現在の雇用促進税制(本体部分)は、青色申告法人が平成28年3月31日までに開始する各事業年度に、前期末に比べて雇用者が5人(中小企業者等は2人)以上及び10%以上増加する等の一定の場合に税額控除ができる制度です(一定の増加雇用者数×40万円)。そして、特則措置として、平成30年3月31日までに地域再生法の「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」の認定を受けた事業者が一定の要件を満たす場合の税額控除の制度が設けられています。今年度は、それぞれ要件の見直し等が行われます。

(1)適用要件の縮減と延長

 雇用促進税制のうち「地方活力向上地域特定業務施設整備計画に係る措置(地方拠点強化税制による拡充措置)」以外の措置(本体部分)について、適用の基礎となる増加雇用者数が地域雇用開発促進法の「同意雇用開発促進地域」(注)内にある事業所における無期雇用かつフルタイムの雇用者の増加数(新規雇用に限るものとし、その事業所の増加雇用者数及び法人全体の増加雇用者数を上限とします。)とされた上、その適用期限が平成30年3月31日までの間に開始する各事業年度(所得税については平成30年分)まで2年延長されます。また、所得拡大促進税制と本措置とを重複して適用できることとされます。
(注)平成27年10月1日現在、28道府県・101地域

(2)雇用促進税制の特則措置の拡充

 雇用促進税制のうち、特則措置である「地方拠点強化税制による拡充措置」について、所得拡大促進税制と重複して適用できることとされます。なお、所得拡大促進税制(雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除制度)は、青色申告法人が給与等支給額を増加させた場合に、その増加額の10%(中小企業者等は20%)までを税額控除できる制度です。
(注)  (1)(2)のいずれも所得拡大促進税制との重複適用をする場合には、一定の調整計算が行われます。

 

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