地方公共団体が地方創生のために効果の高い事業を進めていく際に、事業の趣旨に賛同する企業が寄附を行うことにより、官民挙げてその事業を推進することができるよう、地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)が創設されます。 |
地域再生法の改正を前提に、青色申告書を提出する法人が、地域再生法の改正法の施行の日から平成32年3月31日までの間に、同法の「認定地域再生計画」に記載された「地方創生推進寄附活用事業」(仮称)に関連する寄附金を支出した場合には、現行の損金算入措置に加えて、次のとおり税額控除ができることとされます。
■地方創生応援税制による税額控除額(創設)
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平成29年3月31日までに開始
する事業年度 |
平成29年4月1日以後に開始
する事業年度 |
法人事業税 |
寄附金の合計額の10%
(同税額の20%が限度) |
寄附金の合計額の10%
(同税額の15%が限度) |
法 人 住 民 税 |
法人道府県民税
法人税割額 |
寄附金合計額の5%
(同税額の20%が限度) |
20% |
寄附金合計額の2.9%
(同税額の20%が限度) |
20% |
法人市町村民税
法人税割額 |
寄附金合計額の15%
(同税額の20%が限度) |
寄附金合計額の17.1%
(同税額の20%が限度) |
法 人 税 |
次の(1)と(2)のいずれか少ない金額(同税額の5%が限度)
(1) |
その支出した額の合計額の20%からその寄附金の支出について法人住民税の額から控除される金額を控除した金額 |
(2)その支出した寄附金の額の合計額の10% |
実務上のポイント
各税目について、控除の上限がありますので、所得金額が少ないケースでは、全ての税額控除が受けられない場合もあります。 |
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