VII-2 |
2 車体課税の見直し |
【1】自動車重量税のエコカー減税の見直し(国税) 排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車に係る自動車重量税の免税等の特例措置(いわゆる「自動車重量税のエコカー減税」)について、見直しを行った上、その適用期限が2年延長されます(平成29年4月30日まで)。 ■改正のイメージ 【乗用車】
(出典:財務省「参考資料(法人税改革以外)」)
【2】自動車取得税のエコカー減税の見直し(地方税) 排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車(新車に限ります。)の取得に対して課する自動車取得税に係る特例措置(いわゆる「自動車取得税のエコカー減税」)について、見直しを行った上、その適用期限が2年延長されます(平成29年3月31日まで)。 ■改正のイメージ
(出典:財務省「参考資料(法人税改革以外)」)
また、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車(新車を除く。)の取得に対して課する自動車取得税の課税標準の特例措置について、一定の見直しを行った上、その適用期限が2年延長されます。 【3】軽自動車税のグリーン化特例(軽課)の新設(地方税) 平成27年4月1日から平成28年3月31日までに新規取得した四輪以上及び三輪の軽自動車(新車に限ります。)で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、その取得をした日の属する年度の翌年度(平成28年度)分の軽自動車税の税率を軽減する特例措置(いわゆる「軽自動車税のグリーン化特例(軽課)」)が講じられます。 ■改正のイメージ ○対象及び軽課割合
○軽課を適用した場合の標準税率
(出典:財務省「参考資料(法人税改革以外)」) |