目次 VII-2


2 車体課税の見直し

【1】自動車重量税のエコカー減税の見直し(国税)

 排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車に係る自動車重量税の免税等の特例措置(いわゆる「自動車重量税のエコカー減税」)について、見直しを行った上、その適用期限が2年延長されます(平成29年4月30日まで)。

■改正のイメージ
【乗用車】
[現 行]
改正のイメージ[現 行]

[改正案]
改正のイメージ[改正案]
 電気自動車等:電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、プラグインハイブリッド自動車、クリーンディーゼル乗用車
(注1)  車検証の交付等の時点において、H27年度燃費基準+5%を達成している車については本則税率を適用。また、経過的にH27年度燃費基準達成車(新車)に対し、本則税率を適用。
(注2)  ガソリン自動車・ハイブリッド自動車は、いずれもH17年排出ガス基準75%低減達成車(☆☆☆☆)に限る。
(注3)  バス・トラックについても、乗用車に準じて見直しを行う。
(出典:財務省「参考資料(法人税改革以外)」)


【2】自動車取得税のエコカー減税の見直し(地方税)

 排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車(新車に限ります。)の取得に対して課する自動車取得税に係る特例措置(いわゆる「自動車取得税のエコカー減税」)について、見直しを行った上、その適用期限が2年延長されます(平成29年3月31日まで)。

■改正のイメージ
乗用車
【改正前(平成24年度〜26年度)】
区 分 軽減率
電気自動車、燃料電池車、
プラグインハイブリッド車、
天然ガス車(ポスト新長期規制から
NOx10%低減)、
クリーンディーゼル乗用車(ポスト新長期規制適合)
非課税
ガソリン車
ハイブリッド車
★★★★かつ
H27年度燃費基準+20%達成
★★★★かつ
H27年度燃費期基準+10%達成
80%
軽減
★★★★かつ
H27年度燃費基準達成
60%
軽減

【改正後(平成27年度〜28年度)】
区 分 軽減率
電気自動車、燃料電池車、
プラグインハイブリッド車、
天然ガス車(ポスト新長期規制から
NOx10%低減)、
クリーンディーゼル乗用車(ポスト新長期規制適合)
非課税
ガソリン車
ハイブリッド車
★★★★かつ
H32年度燃費基準+20%達成
★★★★かつ
H32年度燃費基準+10%達成
80%
軽減
★★★★かつ
H32年度燃費基準
60%
軽減
★★★★かつ
H27年度燃費基準+10%達成
40%
軽減
★★★★かつ
H27年度燃費基準+5%達成
20%
軽減
注1  ★★★★:平成17年排出ガス基準75%低減達成。
 ポスト新長期規制:ディーゼル車等において、平成21年以降(車両総重量等により、平成21年、22年と異なる)に適用される排出ガス規制。
 「改正前」の軽減率は平成26年度改正後のもの。

軽量車・中量車・重量車
 乗用車と同様の考え方に基づき、排出ガス・燃費(平成27年度燃費基準)の各要件を満たすものについて、要件の達成割合に応じて軽減。
(出典:財務省「参考資料(法人税改革以外)」)

 また、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車(新車を除く。)の取得に対して課する自動車取得税の課税標準の特例措置について、一定の見直しを行った上、その適用期限が2年延長されます。


【3】軽自動車税のグリーン化特例(軽課)の新設(地方税)

 平成27年4月1日から平成28年3月31日までに新規取得した四輪以上及び三輪の軽自動車(新車に限ります。)で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、その取得をした日の属する年度の翌年度(平成28年度)分の軽自動車税の税率を軽減する特例措置(いわゆる「軽自動車税のグリーン化特例(軽課)」)が講じられます。

■改正のイメージ
○対象及び軽課割合
〈軽乗用車〉
対象車 内 容
電気自動車等 税率を概ね75%軽減
H32年度燃費基準
+20%達成車
税率を概ね50%軽減
H32年度燃費基準
達成車
税率を概ね25%軽減
〈軽貨物車〉
対象車 内 容
電気自動車等 税率を概ね75%軽減
H27年度燃費基準
+35%達成車
税率を概ね50%軽減
H27年度燃費基準
+15%達成車
税率を概ね25%軽減
 「電気自動車等」:電気自動車及び天然ガス自動車(ポスト新長期規制からNOx10%低減)とする。
 ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限る。

○軽課を適用した場合の標準税率
車種区分 標準税率 軽課
25%軽課 50%軽課 75%軽課
四輪
以上
乗用 自家用 10,800円 8,100円 5,400円 2,700円
営業用 6,900円 5,200円 3,500円 1,800円
貨物用 自家用 5,000円 3,800円 2,500円 1,300円
営業用 3,800円 2,900円 1,900円 1,000円
三輪 3,900円 3,000円 2,000円 1,000円
 ※  三輪車については、地方税法上は、「乗用」・「貨物用」の区別はないが、自動車検査証の「用途」欄に記載される「乗用」又は「貨物用」の区別に応じて適用される燃費基準の達成度により、軽課判定を行う。
(出典:財務省「参考資料(法人税改革以外)」)

 

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