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VII.その他の税制はここが変わる! |
1 納税環境の整備 |
【1】財産債務明細書の見直し 財産債務明細書について、次の見直しを行い、新たに、「財産債務調書」として整備されます。 (1)提出基準の見直し 現行の提出基準である「その年分の所得金額が2,000万円超であること」に加え、「その年の12月31日において有する財産の価額の合計額が3億円以上であること、または、同日において有する国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の対象資産の価額の合計額が1億円以上であること」が提出基準とされます。
(2)記載事項の見直し 現行の記載事項である「財産の種類、数量及び価額」のほか、財産の所在、有価証券の銘柄等、国外財産調書の記載事項と同様の事項の記載を要することとされます。
(3)過少申告加算税等の特例 国外財産調書と同様、財産債務調書の提出の有無等により、所得税又は相続税に係る過少申告加算税等を加減算する特例措置が講じられます。 (4)その他
【2】マイナンバーが付された預貯金情報の効率的な利用に係る措置 国税通則法が改正され、銀行等に対し、マイナンバー(個人番号及び法人番号)によって検索できる状態で預貯金情報を管理する義務が課されます。 番号利用法の改正により、預金保険・貯金保険においてマイナンバーが利用できるようになります。社会保障給付関係法、預金保険・貯金保険関係法令の改正により、社会保障給付事務や預金保険・貯金保険事務において、マイナンバーが付された預貯金情報の提供を求めることができることとなります。
【3】税務関係書類に係るスキャナ保存制度の見直し 国税関係書類に係るスキャナ保存制度について、次の見直しが行われます。
(注) 地方税関係書類についても同様に措置されます。 【4】地方税の猶予制度の見直し 地方税法総則に定める猶予制度について、納税者の負担の軽減を図るとともに、早期かつ的確な納税の履行を確保する観点から、納税者の申請に基づく換価の猶予制度を創設するなどの措置が講じられます。その際、地方分権を推進する観点や、地方税に関する地域の実情が様々であることを踏まえ、換価の猶予に係る申請期限など一定の事項については、各地域の実情等に応じて条例で定める仕組みとされます。 【5】調査手続の見直し 調査手続について次の見直しが行われます。
【6】期限後申告書が提出された場合の無申告加算税 期限後申告書が提出された場合において、期限内申告書を提出する意思があったと認められるものにつき無申告加算税(地方税は、不申告加算金)を課さないこととする制度について、適用対象となる期限後申告書の提出期限が、法定申告期限から1か月以内(現行:2週間以内)に延長されます。
【7】電子情報処理組織による申請等の整備
(注) 本人確認は、次のいずれかの方法により行うこととされます。 (1)携帯電話等を利用した音声通信認証による本人確認 (2)電子署名及び電子証明書の送信による本人確認 (3)税務署への来署時における税務署職員による本人確認
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