VI-3 |
3 その他の国際税制関連の改正 |
【1】非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度の整備 各国税務当局間で非居住者の口座情報を自動的に交換することについてG20サミット等で合意したことを受け、銀行等の一定の金融機関は、非居住者に係る口座情報を税務署長に提供する制度が整備されます。 ■日本から外国への情報提供のイメージ (出典:財務省「参考資料(法人税改革以外)」)
【2】国際課税原則の帰属主義への変更の円滑な実施 平成26年度税制改正で措置された国際課税原則の帰属主義への変更(平成28年4月1日施行)が円滑に実施されるよう、次の措置が講じられます。
【3】クロスボーダーの組織再編成に係る適格性判定の特例の見直し 合併等の組織再編成に係る適格性を判定するための特定軽課税外国法人の定義について、次の見直しが行われます。
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