目次 V-3


3 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の延長等

 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、次の見直しを行った上、その適用期限(現行:平成27年12月31日)が平成31年3月31日まで延長されます。

(1) 特例の対象となる教育資金の使途の範囲に、通学定期券代、留学渡航費等が加えられます。
(2) 金融機関への領収書等の提出について、領収書等に記載された支払金額が1万円以下で、かつ、その年中における合計支払金額が24万円に達するまでのものについては、その領収書等に代えて支払先、支払金額等の明細を記載した書類を提出することができることとされます。

適用期日 上記(2)の改正は、平成28年1月1日以後に提出する書類について適用されます。

 

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