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2 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設 |
【1】改正のねらい 少子化対策に資するため、一括贈与により若年層の経済的不安を解消し、結婚・出産を後押しすることを目的として贈与税の非課税措置が創設されます。 【2】概要 次の要件等を満たす場合は、贈与税を課さないこととされます。
【3】払出しの確認等 受贈者は、払い出した金銭を結婚・子育て資金の支払に充当したことを証する書類を金融機関に提出しなければなりません。 金融機関は、提出された書類により払い出された金銭が結婚・子育て資金の支払に充当されたことを確認し、その確認した金額を記録するとともに、その書類及び記録を結婚・子育て資金を管理するための契約(以下「結婚・子育て資金管理契約」といいます。)の終了の日の翌年3月15日後6年を経過する日まで保存しなければなりません。 【4】結婚・子育て資金管理契約の終了 次に掲げる事由に該当した場合、結婚・子育て資金管理契約は終了します。
【5】終了時の取扱い (1)調書の提出 金融機関は、本特例の適用を受けて信託等がされた金銭等の合計金額(以下「非課税拠出額」といいます。)及び結婚・子育て資金管理契約の期間中に結婚・子育て資金として払い出した金額(上記【3】により記録された金額です。)の合計金額(結婚に際して支出する費用については300万円が限度とされます。以下「結婚・子育て資金支出額」といいます。)その他の事項を記載した調書を受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。 (2)残額の取扱い 上記【4】の(1)又は(3)に掲げる事由に該当したことにより結婚・子育て資金管理契約が終了した場合において非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額があるときは、これらの事由に該当した日にその残額の贈与があったものとして受贈者に贈与税が課税されます。 なお、上記【4】の(2)に掲げる事由に該当したことにより結婚・子育て資金管理契約が終了した場合には、非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額については、贈与税が課されません。 【6】期間中に贈与者が死亡した場合の取扱い 信託等があった日から結婚・子育て資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が死亡した場合には、その死亡の日における非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額については、受贈者が贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなして、その贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に加算されます。この場合において、その残額に対応する相続税額については相続税額の2割加算の対象とされません。 なお、その残額は、結婚・子育て資金支出額とみなされます。 |