【1】現行制度の概要
ふるさと納税とは、都道府県・市区町村に対して寄附(ふるさと納税)をすると、寄附金のうち2,000円を超える部分について、一定の限度額まで、原則として所得税・個人住民税から全額が控除される制度です。自分の生まれ故郷や応援したい自治体など、どの自治体に対する寄附でも対象となります。なお、控除を受けるためには、寄附をした翌年に、確定申告を行うことが必要です。
都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)のうち2千円を超える部分については、一定の上限まで、原則として次のとおり所得税・個人住民税から全額控除される。
(1) |
所得税…(寄附金−2千円)を所得控除(所得控除額×所得税率(0〜40%(※))が軽減) |
(2) |
個人住民税(基本分)…(寄附金−2千円)×10%を税額控除 |
(3) |
個人住民税(特例分)…(寄附金−2千円)×(100%−10%(基本分)−所得税率(0〜40%(※))) |
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→ |
(1)、(2)により控除できなかった寄附金額を、(3)により全額控除(所得割額の1割(改正案2割)を限度)
(※) 平成26年度から平成50年度については、復興特別所得税を加算した率とする。 |
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【控除イメージ(※ 1 )】
※ 1 |
年収700万円の給与所得者(夫婦子なしの場合、所得税の限界税率は20%)が、地方団体に対し3万円の寄附をした場合のもの。 |
※2 |
所得税の限界税率であり、年収により0〜40%の間で変動する。なお、平成26年度から平成50年度については、復興特別所得税を加算した率とする。 |
※3 |
対象となる寄附金額は、所得税は総所得金額の40%が限度であり、個人住民税(基本分)は総所得金額の30%が限度。 |
(出典:総務省「ふるさと納税の概要」(一部加工))
【2】改正の概要
ふるさと納税について、次の措置が講じられます。
(1)特例控除額の引上げ
特例控除額の控除限度額が、個人住民税所得割額の2割(現行1割)に引き上げられます。
適用期日 |
この改正は、平成28年度分以後の個人住民税について適用されます。 |
(2)返礼品(特産品)送付について寄附金控除の趣旨を踏まえた対応の要請
(1)とあわせて、ふるさと納税について、その寄附金が経済的利益の無償の供与であること、その寄附金に通常の寄附金控除に加えて特例控除が適用される制度であることを踏まえ、豊かな地域社会の形成及び住民の福祉の増進に寄与するため、都道府県又は市区町村がふるさと納税に係る周知、募集等の事務を適切に行うよう、都道府県及び市区町村に対して要請することとされます。(通知(技術的助言))
(3)申告手続の簡素化(「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の創設)
確定申告を必要とする現在の申告手続について、当分の間の措置として、次のとおり、確定申告不要な給与所得者等が寄附を行う場合はワンストップで控除を受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されます。
イ |
確定申告を行わない給与所得者等は、寄附を行う際、個人住民税課税市区町村に対する寄附の控除申請を寄附先の都道府県又は市区町村が寄附者に代わって行うことを要請できることとされます。 |
ロ |
この特例が適用される場合は、現行制度における都道府県又は市区町村に対する寄附金に係る所得税及び個人住民税の寄附金控除額の合計額の5分の2が道府県民税から、5分の3が市町村民税からそれぞれ控除されます。(控除限度額は、(1)の措置を踏まえたものとされます。) |
ハ |
寄附者が確定申告を行った場合又は5団体を超える都道府県若しくは市区町村に対して寄附を行った場合は、上記イにかかわらず、この特例は適用されないこととされます。 |
適用期日 |
この改正は、平成27年4月1日以後に行われる寄附について適用されます。 |
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