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II.消費税制はここが変わる! |
1 消費税率10%への引上げ時期の延期等 |
【1】消費税率引上げ時期の延期等 「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」(税制抜本改革法)について、次の措置が講じられます。 (1) 消費税率(国・地方)の10%への引上げの施行日が平成29年4月1日となります。 (出典:財務省「参考資料(法人税改革以外)」)
(3) 税制抜本改革法の附則第18条第3項(いわゆる景気判断条項)が削除されます。 ■参考条文(景気判断条項)
【2】消費税転嫁確保法の期限延長等 消費税率(国・地方)の10%への引上げの施行日を平成29年4月1日とすることにあわせ、「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」の期限を平成30年9月30日(現行:平成29年3月31日)とする等、関連する法令について、所要の措置が講じられます。 【3】地方消費税 「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律」(地方税に係る税制抜本改革法)について、次の措置が講じられます。 (1) 消費税率(国・地方)の10%への引上げ等の施行日が平成29年4月1日とされます。
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