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5 研究開発税制の見直し |
【1】研究開発税制の概要 研究開発税制は、青色申告の法人及び個人を対象とするもので、次の4つの制度によって構成されています。 (1)試験研究費の総額に係る税額控除制度 損金の額に算入される試験研究費の額の一定割合の金額を法人税額から控除することを認めるものです。 (2)特別試験研究に係る税額控除制度 損金の額に算入される特別試験研究費の額の一定割合の金額を法人税額から控除することを認めるものです。 (3)中小企業技術基盤強化税制 損金の額に算入される試験研究費の額がある場合に、「試験研究費の総額に係る税額控除制度」又は「特別試験研究に係る税額控除制度」との選択適用で、その試験研究費の額の一定割合の金額を法人税額から控除することを認めるものです。 (4)試験研究費の額が増加した場合等の税額控除制度(時限措置) 上記(1)、(2)及び(3)の制度とは別枠で、一定の要件に該当する場合、損金の額に算入される試験研究費の額の一定割合の金額を法人税額から控除することを認めるものです。これには、増加型と高水準型があります。 【2】改正の概要 研究開発税制について、企業のオープンイノベーション(外部の技術・知識を活用した研究開発)の促進などの観点から、控除率が大幅に引き上げられるとともに中小企業の知的財産権の使用料等が対象費用に追加されます。 具体的には、本体(恒久措置)の控除税額の上限を当期の法人税額の30%(原則20%)に引き上げていた措置が適用期限の到来により廃止され、それに伴い、新たに以下の措置により、控除税額の上限の総枠が当期の法人税額の30%とされます。所得税も同様に措置されます。
■現行制度と改正案のイメージ 【現行】 (出典:経済産業省「研究開発税制の概要」)
【改正案】 (出典:経済産業省「平成27年度 経済産業関係 税制改正について」)
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