(1) |
申請と猶予 |
税務署長は、滞納者につき国税を一時に納付することによりその事業の継続又はその生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合において、その者が納税について誠実な意思を有すると認められるときは、その国税の納期限から6か月以内にされたその者の申請に基づき、1年以内の期間を限り、換価の猶予をすることができることとされます。ただし、その申請に係る国税以外の国税(猶予の申請中の国税及び一定の猶予中の国税を除きます。)について滞納がある場合は、この限りでないこととされます。 |
(2) |
納付の方法 |
上記(1)の換価の猶予をする場合には、その猶予に係る国税(その納付を困難とする金額として、滞納国税の額から納付可能な額を控除した一定の額を限度とされます。)の納付については、税務署長においてやむを得ない理由があると認める場合を除き、その猶予期間内において、毎月納付の方法により、その猶予に係る金額をその者の財産の状況及び納付能力からみて合理的かつ妥当なものに分割して納付させなければならないこととされます。 |
(3) |
猶予期間の延長 |
税務署長は、上記(1)の換価の猶予をした場合において、その猶予をした期間内にその猶予をした金額を納付することができないやむを得ない理由があると認めるときは、滞納者の申請に基づき、その期間を延長(当初の猶予期間と併せて2年間を限度)することができることとされます。 |
(4) |
申請の手続 |
換価の猶予(その猶予期間の延長を含みます。)の申請をしようとする者は、一定の事項を記載した申請書に、財産目録及び収支の状況等を明らかにする一定の書類を添付した上で提出しなければならないこととされます。 |