目次 VI-1


VI.その他の税制はここが変わる!

1 車体課税の見直し

【1】自動車重量税の見直し(国税)

(1)  いわゆる自動車重量税のエコカー減税について、平成26年4月1日以後に新車に係る新規検査を受けた検査自動車のうち、新規検査の際に納付すべき自動車重量税を免除された検査自動車については、新規検査後に受ける最初の継続検査等の際に納付すべき自動車重量税が免除されます。

■エコカー減税の拡充(乗用車等の例)(平成26年4月〜平成27年4月)
エコカー減税の拡充(乗用車等の例)(平成26年4月〜平成27年4月)

(2)  平成26年4月1日以後に継続検査等を受ける自家用の検査自動車のうち、新車新規登録から13年を経過したもの(新車新規登録から18年を経過したものを除きます。)に係る自動車重量税の税率について、見直しが行われます。

■経年車の課税引上げ(平成26年4月〜)
車種区分 〜13年 13年超 18年超
自家用乗用車(0.5t・年当たり) 4,100円 5,000円
5,400円(H26.4〜)
5,700円(H28.4〜)
6,300円
自家用バス・トラック(2.5t超)(1t・年当たり)
※営業用自動車については、現行の税率のまま据え置き。


【2】自動車取得税の見直し(地方税)

(1)  平成26年4月1日以後に取得される平成22年度燃費基準を満たす自動車等に対して課する自動車取得税の税率が、次のように引き下げられます。

■税率引下げ(平成26年4月〜)
税率引下げ(平成26年4月〜)

(2)  平成26年4月1日以後に取得される自動車の、いわゆる自動車取得税のエコカー減税について、環境性能に優れた自動車の軽減割合が拡充されます。

■エコカー減税の拡充(乗用車等の例)(平成26年4月〜平成27年3月)
エコカー減税の拡充(乗用車等の例)(平成26年4月〜平成27年3月)


【3】自動車税の見直し(地方税)

 排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車は税率を軽減し、新車新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車は税率を重くする特例措置(いわゆる「自動車税のグリーン化」)について、見直しが行われた上、2年延長されます。

■グリーン化特例の拡充・延長(平成26年4月〜平成28年3月)
グリーン化特例の拡充・延長(平成26年4月〜平成28年3月)
車齢11年超のディーゼル車や車齢13年超のガソリン車・LPG車(電気自動車等、一般乗合用バス、被けん引車を除く)については、重課割合を引上げ(概ね10%→概ね15%)。
バス(一般乗合用を除く)、トラック(被けん引車を除く)については、現行の重課割合(概ね10%)のまま据え置き。


【4】軽自動車税の見直し(地方税)

(1)  平成27年4月1日以後に新規取得される四輪車等の新車の税率について、自家用乗用車は1.5倍、その他は約1.25倍に引き上げられます。

(例)
四輪の自家用乗用車 7,200円(現行) →  10,800円(改正案)
四輪の自家用貨物車 4,000円(現行) →   5,000円(改正案)

(2)  グリーン化を進める観点から、最初の新規検査から13年を経過した四輪車等について、平成28年度分から重課が導入されます。

(3)  二輪車等の税率について、平成27年度分から現行の約1.5倍(最低2,000円)に引き上げられます。

(例)
原動機付自転車(50cc 以下) 1,000円(現行) →  2,000円(改正案)
二輪の軽自動車
(125cc 超〜250cc 以下)
2,400円(現行) →  3,600円(改正案)

 

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