目次 V-1


V.消費税制はここが変わる!

1 簡易課税制度のみなし仕入率の見直し

 消費税の簡易課税制度のみなし仕入率について、次の見直しが行われます。

(1) 金融業及び保険業を第4種事業から第5種事業とし、そのみなし仕入率が50%(現行:60%)とされます。

(2) 不動産業を第5種事業から新たに第6種事業とし、そのみなし仕入率が40%(現行:50%)とされます。

■みなし仕入率の見直しイメージ
  現 行 改正案
卸 売 業 90%(第1種) 90%(第1種)
小 売 業 80%(第2種) 80%(第2種)
農林水産業 70%(第3種) 70%(第3種)
鉱   業
建 設 業
製 造 業
電 気 業
料理飲食業等 60%(第4種) 60%(第4種)
金融業及び保険業 50%(第5種)
運輸・通信業 50%(第5種)
サービス業
不 動 産 業 40%(第6種)

適用期日 上記の改正は、平成27年4月1日以後に開始する課税期間について適用されます。

 

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