目次 IV-3


3 その他の相続税・贈与税関連の改正

(1) 「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置」及び「特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例」について、適用対象となる既存住宅用家屋の範囲に、地震に対する安全性に係る規定又はこれに準ずる基準に適合しない既存住宅を取得した場合において、その既存住宅の取得の日までに耐震改修工事の申請等をし、かつ、その者の居住の用に供する日までに耐震改修工事を完了していること等の一定の要件を満たす既存住宅用家屋が加えられます。
(2) 次に掲げる一時金等について、相続税法上のみなし相続財産(退職手当金等に含まれる給付)として相続税の課税対象とするとともに、法定相続人1人当たり500万円までの非課税制度の対象とされます。
 小規模企業共済法施行令の改正を前提に、小規模企業共済制度の加入対象者に追加される小規模企業者の死亡に伴い支給を受ける一時金
 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律等の施行により、国家公務員共済、地方公務員共済及び私立学校教職員共済に創設される退職等年金給付のうち共済組合員等の死亡に伴い遺族が支給を受ける一時金等
(3) 子ども・子育て支援法等の施行に伴い、次の措置が講じられます。
 幼保連携型認定こども園の設置を主たる目的とする学校法人又は社会福祉法人に対する寄附が、相続財産を贈与した場合の相続税の非課税制度の対象とされます。
 幼保連携型認定こども園における教育又は保育に対する助成を目的とする認定特定公益信託が、相続財産を拠出した場合の相続税の非課税制度の対象とされます。
 相続税又は贈与税が課されない公益事業を行う者の範囲に、認定こども園を設置し、運営する事業又は小規模保育事業、家庭的保育事業若しくは事業所内保育事業を行う者が加えられます。
 学校法人、公益社団法人及び公益財団法人、社会福祉法人並びに宗教法人が認定こども園又は小規模保育事業、家庭的保育事業若しくは事業所内保育事業の用に供するために取得する不動産に係る所有権の移転登記等に対する登録免許税を非課税とする措置が講じられます。


参考 扶養義務者から生活費、教育費の贈与を受けた場合の贈与税のQ&Aの公表

 平成25年度税制改正法の附則108条において、「…結婚、出産又は教育に要する費用等の非課税財産の範囲も含め、検討すること。」とされたことを受け、国税庁から「扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」又は「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A」(平成25年12月12日、資産課税課情報第26号)が公表されました。これにより、従来からの取扱いが一層明確化されました。Q&Aは、国税庁ホームページに掲載されています。

(目次)
1  生活費又は教育費の全般に関するQ&A
[Q1−1] 扶養義務者(父母や祖父母)から生活費又は教育費の贈与を受けましたが贈与税の課税対象となりますか。
[Q1−2] 贈与税の課税対象とならない生活費又は教育費に充てるために贈与を受けた財産のうち「通常必要と認められるもの」とは、どのような財産をいいますか。
[Q1−3] 数年間分の「生活費」又は「教育費」を一括して贈与を受けた場合、贈与税の課税対象となりますか。
2 結婚費用に関するQ&A
[Q2−1] 婚姻に当たって子が親から金品の贈与を受けた場合、贈与税の課税対象となりますか。
[Q2−2] 子の結婚式及び披露宴の費用を親が負担した場合、贈与税の課税対象となりますか。
3 出産費用に関するQ&A
[Q3−1] 出産に当たって子が親から検査・検診、分娩・入院に要する費用について贈与を受けた場合、贈与税の課税対象となりますか。
4 教育費に関するQ&A
[Q4−1] 贈与税の課税対象とならない「教育費」とは、どのようなものをいいますか。
5 その他の生活費に関するQ&A
[Q5−1] 子が居住する賃貸住宅の家賃等を親が負担した場合、贈与税の課税対象となりますか。

 

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