目次 IV-2


2 農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の見直し

 農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度について、次の見直しが行われます。

(1) 特例適用農地等を収用等のために譲渡した場合の利子税の特例について、平成26年4月1日から平成33年3月31日までの間に特例適用農地等を収用等のために譲渡した場合には、利子税の全額(現行:2分の1)が免除されます。
(2) 特例適用農地等を譲渡し、代替農地等を取得した場合の買換え特例について、三大都市圏の特定市の特例適用農地等を収用等のために譲渡した場合には、取得時に三大都市圏の特定市の生産緑地地区内の農地等又は市街化調整区域内の農地等に該当しないものであっても、譲渡後1年以内にこれらの農地等に該当することとなる土地については、代替農地等に該当することとされます。
(3) 三大都市圏の特定市の特例適用農地等を収用等のために譲渡した場合において、譲渡後1年以内に、その譲渡があった日において特例適用者が有していた特例適用農地等以外の三大都市圏の特定市の生産緑地地区内の農地等若しくは市街化調整区域内の農地等又は譲渡後1年以内にこれらの農地等に該当することとなる土地(譲渡をした特例適用農地等に係る相続等の開始前において有していたものを除きます。)で、譲渡時における価額がその譲渡対価の額の全部又は一部に相当するものを納税猶予の適用対象とする見込みであることにつき、税務署長の承認を受けたときは、次のとおりとされます。
イ その譲渡はなかったものとみなされます。
 譲渡後1年を経過する日において、その譲渡対価の額の全部又は一部に相当する価額の農地等が納税猶予の適用対象とされていない場合には、譲渡した特例適用農地等のうち納税猶予の適用対象とされなかった価額に相当する部分については、その日において譲渡がされたものとみなされます。

適用期日 上記(1)から(3)までの改正は、平成26年4月1日以後の収用等のための譲渡について、適用されます。

 

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