(1) |
所得税 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(長期譲渡所得のうち2,000万円以下の部分について税率軽減)について、【2】の(1)などの措置が講じられた上、その適用期限が平成28年12月31日まで3年延長されます。 |
(2) |
所得税 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等の適用期限が平成27年12月31日まで2年延長されます。 |
(3) |
所得税 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の適用期限が平成27年12月31日まで2年延長されます。 |
(4) |
所得税・法人税 土地譲渡益に対して特別税率が課される法人重課制度及び個人の不動産業者等が所有期間5年以下の土地等を譲渡した場合の事業所得等に係る重課制度について、適用停止措置の期限が平成29年3月31日まで延長されます。 |
(5) |
登録免許税 特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置(特例税率0.1%〔所有権移転登記・戸建て0.2%〕)の適用期限が平成28年3月31日まで2年延長されます。 |
(6) |
登録免許税 認定低炭素住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置(特例税率0.1%)の適用期限が平成28年3月31日まで2年延長されます。 |
(7) |
固定資産税 新築住宅に係る固定資産税の税額の減額措置の適用期限が平成28年3月31日まで2年延長されます。 |
(8) |
固定資産税 新築の認定長期優良住宅に係る固定資産税の税額の減額措置の適用期限が平成28年3月31日まで2年延長されます。 |
(9) |
不動産取得税 新築住宅特例適用住宅用土地に係る不動産取得税の減額措置(床面積の2倍(200平方メートルを限度)相当額の減額)について、土地取得後の住宅新築までの経過年数要件を緩和する特例措置の適用期限が平成28年3月31日まで2年延長されます。 |
(10) |
不動産取得税 新築の認定長期優良住宅に係る不動産取得税の課税標準の特例措置(課税標準=固定資産税評価額−1,300万円)の適用期限が平成28年3月31日まで2年延長されます。 |