目次 III-3


3 中古住宅流通・リフォーム市場の活性化措置

【1】既存住宅を取得後に耐震改修した場合の住宅ローン控除

 現行制度によると、地震に対する安全性に係る規定又はこれに準ずる基準(以下「耐震基準」といいます。)に適合しない中古住宅を取得して耐震改修工事を行った後に入居すると、税制上の各種特例措置を受けることができませんでした。そこで、居住者が、耐震基準に適合しない既存住宅を取得した場合において、その既存住宅の取得の日までに耐震改修工事の申請等をし、かつ、その者の居住の用に供する日までに耐震改修工事を完了していること等の一定の要件を満たすときは、その既存住宅を耐震基準に適合する既存住宅とみなして、住宅ローン控除の適用を受けることができることとされます。
(注1) この措置は、「既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除」の適用を受ける場合には、適用されません。
(注2) 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置等についても、同様の措置が講じられます(IV−3(1)参照)。

相続した土地等を譲渡した場合の取得費加算の改正イメージ

適用期日 上記の改正は、平成26年4月1日以後に既存住宅の取得をし、自己の居住の用に供する場合について適用されます。


【2】一定の増改築が行われた住宅を取得する場合の登録免許税の軽減

 個人が、平成26年4月1日から平成28年3月31日までの間に、宅地建物取引業者により一定の増改築等が行われた一定の住宅用家屋を取得する場合における住宅用家屋に係る所有権の移転登記に対する登録免許税の税率を、0.1%(一般住宅0.3%、本則2%)に軽減する措置が講じられます。


【3】耐震改修を実施する場合の不動産取得税の見直し

 新耐震基準に適合しない中古住宅を取得し、入居前に新耐震基準に適合するための改修を実施する場合について、「既存住宅の取得に係る不動産取得税の課税標準の特例措置」と同様の措置が講じられます。

 

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