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2 特定の居住用財産の買換え等の特例の縮減と延長 |
特定のマイホーム(居住用財産)を平成25年12月31日までに売却し、その代わりのマイホームに買い換えたときは、一定の要件のもと、譲渡益に対する課税を将来に繰り延べることができます(譲渡益が非課税となるわけではありません。)。 この「特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例」について、譲渡資産の譲渡対価に係る要件が1億円(現行:1.5億円)に引き下げられた上、その適用期限が平成27年12月31日まで2年延長されます。
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