目次 II-2


2 NISA(少額投資非課税制度)の整備

 平成26年1月から適用が開始されている非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(NISA〔ニーサ〕)は、家計の資産形成の支援と成長資金の供給拡大のための税制措置と位置づけられています。しかし、現行制度では、同一勘定設定期間内における口座開設金融機関の変更ができない等、利便性に欠く面がありました。

 そこで、次の措置が講じられます。

  現 行 改正案
(1) 同一勘定設定期間内における口座開設金融機関の変更ができません。 NISA口座を開設する金融機関について、1年単位での変更が認められます。
(2) 一度開設したNISA口座を廃止した場合、同一勘定設定期間内の再設定ができません。 NISA口座を廃止した場合、再開設することが認められます。
そのNISA口座を廃止した年分の非課税管理勘定に既に上場株式等を受け入れていた場合には、その廃止した年分は、非課税口座の再開設又は非課税管理勘定の再設定をすることはできません。
(注)勘定設定期間は、1つのNISA口座を開設・設定できる期間で次の3期間です。
  (1)平成26年1月1日〜平成29年12月31日
  (2)平成30年1月1日〜平成33年12月31日
  (3)平成34年1月1日〜平成35年12月31日


(1)NISA口座を開設する金融機関の変更

〈現行〉同一勘定設定期間内に金融機関を変更することはできません。
〈現行〉

〈改正案〉金融機関を1年単位で変更することが認められます。
〈改正案〉

(2)NISA口座廃止後の再開設

〈現行〉 一度開設したNISA口座を廃止した場合、同一勘定設定期間中は、NISA口座を再開設できません。

(例) 海外転勤等でNISA口座を廃止した場合であっても、同一勘定設定期間中は帰国後のNISA口座の再設定ができません。

〈現行〉

〈改正案〉NISA口座を廃止した場合、再開設することが認められます。
〈改正案〉
(注) 非課税管理勘定に既に上場株式等を受け入れていた場合には、廃止した年の翌年(1年ごと)に、NISA口座の再開設又は別の金融機関への再設定が可能となります。

適用期日 上記の改正は、平成27年1月1日以後に変更届出書又は廃止届出書が提出される場合について適用されます。

 

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