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2 NISA(少額投資非課税制度)の整備 |
平成26年1月から適用が開始されている非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(NISA〔ニーサ〕)は、家計の資産形成の支援と成長資金の供給拡大のための税制措置と位置づけられています。しかし、現行制度では、同一勘定設定期間内における口座開設金融機関の変更ができない等、利便性に欠く面がありました。 そこで、次の措置が講じられます。
(1)平成26年1月1日〜平成29年12月31日 (2)平成30年1月1日〜平成33年12月31日 (3)平成34年1月1日〜平成35年12月31日 (1)NISA口座を開設する金融機関の変更 〈現行〉同一勘定設定期間内に金融機関を変更することはできません。 〈改正案〉金融機関を1年単位で変更することが認められます。 (2)NISA口座廃止後の再開設
〈改正案〉NISA口座を廃止した場合、再開設することが認められます。
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