目次 I〈年末の大綱〉-2


2 交際費課税制度の見直し

【1】現行制度の概要

 法人が支出した交際費は、租税特別措置法により、原則として損金不算入とされています。ただし、中小法人(資本金1億円以下の法人)については、定額控除限度額(800万円)まで、損金算入が認められています。


【2】改正の概要

 交際費等の損金不算入制度について、次の見直しを行った上、その適用期限が平成28年3月31日まで2年延長されます。

(1) 交際費等の額のうち、飲食のために支出する費用の額の50%を損金の額に算入することとされます。
(注) 飲食のために支出する費用には、専らその法人の役員、従業員等に対する接待等のために支出する費用(いわゆる社内接待費)を含みません。
(2) 中小法人に係る損金算入の特例について、上記(1)との選択適用とした上、その適用期限が2年延長されます。

 つまり、中小法人と資本金1億円超の法人に区分すると、それぞれ次のように損金算入できることとされます。

  現 行 改正案





800万円までは全額損金算入


一定の飲食交際費50%損金算入か従来の特例(飲食費に限らず800万円まで損金算入)か選択











交際費の全額が損金に算入できない



一定の飲食交際費について、その50%を損金算入

 なお、社外の人との飲食等で1人当たり5,000円以下の飲食費(少額飲食費)については、今回の改正案とは別枠で、損金算入が引き続き認められます。

 

目次 次ページ