I〈年末の大綱〉-2 |
2 交際費課税制度の見直し |
【1】現行制度の概要 法人が支出した交際費は、租税特別措置法により、原則として損金不算入とされています。ただし、中小法人(資本金1億円以下の法人)については、定額控除限度額(800万円)まで、損金算入が認められています。 【2】改正の概要 交際費等の損金不算入制度について、次の見直しを行った上、その適用期限が平成28年3月31日まで2年延長されます。
つまり、中小法人と資本金1億円超の法人に区分すると、それぞれ次のように損金算入できることとされます。
なお、社外の人との飲食等で1人当たり5,000円以下の飲食費(少額飲食費)については、今回の改正案とは別枠で、損金算入が引き続き認められます。 |