目次 I〈年末の大綱〉-1


〈年末の大綱によるもの〉

1 復興特別法人税の1年前倒し廃止

【1】復興特別法人税の概要

 復興特別法人税は、東日本大震災からの復興財源を確保するために創設された制度で、各事業年度の所得の金額に対する法人税の額に10%の税率を乗じて計算した税額を、法人税と同じ時期に申告・納付します。

 また、利子など一定の所得に課された復興特別所得税の額がある場合には、所定の金額を控除した後の金額を納付することとされており、復興特別法人税の額の計算上控除しきれない復興特別所得税の額がある場合には、その還付を受けるための申告書を提出することができることとされています。


【2】改正の概要

 復興特別法人税の課税期間を1年間前倒しして終了することとされます。

 また、「復興特別所得税の額」の控除について整備されます。

  現 行 改正案
課税事業年度 指定期間(注)内に最初に開始する事業年度開始の日から同日以後3年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度 改正前の課税期間を1年間前倒しして廃止
復興特別所得税の
額の控除
「復興特別法人税の額」から控除し、「法人税の額」からは控除できない。 利子及び配当等に課される「所得税の額」と合わせて「法人税の額」から控除する。
控除しきれない復興特別所得税の額 還付される
(注)平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期間

■法人税率(国税分)の推移
法人税率(国税分)の推移

 

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