目次 I〈秋の大綱〉-8


8 その他の法人税制関連の改正

【1】中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の延長

 中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、その減価償却資産の取得価額の合計額300万円を限度として、全額損金算入(即時償却)が認められます。

 この中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の適用期限が平成28年3月31日まで2年延長されます。所得税も同様に改正されます。




【2】創業促進のための登録免許税の税率の軽減措置の創設

 個人が、産業競争力強化法に規定する認定創業支援事業計画に係る認定を受けた市区町村において、同計画に記載された特定創業支援事業による支援を受けて株式会社の設立をする場合には、その株式会社の設立の登記(平成26年1月20日から平成28年3月31日までの間に受けるものに限ります。)に対する登録免許税の税率を、1,000分の3.5(最低税額7万5千円)(本則1,000分の7〔最低税額15万円〕)に軽減する措置が講じられます。


【3】事業再編等に係る登録免許税の税率の軽減措置の創設

 産業競争力強化法に規定する事業再編計画、特定事業再編計画又は中小企業承継事業再生計画の認定(平成26年1月20日から平成28年3月31日までの間にされたものに限ります。)を受けた認定事業者等が、これらの計画に基づき行う株式会社の設立等に係る次に掲げる登記に対する登録免許税の税率を、次のとおり軽減する措置が講じられます。

  本則 軽減措置
(1) 株式会社の設立又は増資の登記 1,000分の7 1,000分の3.5
(2) 合併による株式会社の設立又は
増資の登記
1,000分の1.5
(純増部分については
1,000分の7)
1,000分の1
(純増部分については
1,000分の3.5)
(3) 分割による株式会社の設立又は
増資の登記
1,000分の7 1,000分5
(4) 法人の設立等の場合における次に
掲げる登記
イ 不動産の所有権の移転登記
ロ 船舶の所有権の移転登記


1,000分の20
1,000分の28


1,000分の16
1,000分の23
(5) 合併による法人の設立等の場合に
おける次に掲げる登記
イ 不動産の所有権の移転登記
ロ 船舶の所有権の移転登記


1,000分の4
1,000分の4


1,000分の2
1,000分の3
(6) 分割による法人の設立等の場合に
おける次に掲げる登記
イ 不動産の所有権の移転登記
ロ 船舶の所有権の移転登記


1,000分の20
1,000分の28


1,000分の4
1,000分の23


【4】耐震改修を行った既存家屋に係る固定資産税の減額措置の創設

 耐震改修を行った既存家屋(住宅を除きます。以下同じ。)に係る固定資産税について、次のとおり税額を減額する措置が講じられます。

対象家屋 建築物の耐震改修の促進に関する法律の改正に伴い耐震診断を義務付けられ、その結果が所管行政庁に報告された家屋(その報告に関する命令又は必要な耐震改修に関する指示の対象となったものを除きます。)
適用要件
政府の補助を受けて、平成26年4月1日から平成29年3月31日までの間に建築基準法に基づく現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合させるよう改修工事を行い、その旨を市町村に申告したもの
対象家屋の所有者が、耐震基準に適合した工事であること等につき、地方公共団体、建築士又は指定確認検査機関が発行した証明書を添付して、改修後3か月以内に市町村に申告したもの
減額措置 改修工事が完了した年の翌年度から2年度分の家屋に係る固定資産税について、家屋に係る固定資産税額の2分の1に相当する金額(2分の1に相当する金額が補助対象改修工事に係る工事費の2.5%に相当する金額を超える場合は、2.5%に相当する金額)が減額されます。

 

目次 次ページ