I〈秋の大綱〉-7 |
7 所得拡大促進税制の適用要件緩和と延長 |
【1】改正の概要 雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除制度については、高齢者の退職と若年者の採用による平均給与減少といった事情を考慮するため、給与等支給額「平均」の比較対象が、退職者・再雇用者・新卒採用者を除いた「継続雇用者に対する給与等」に見直されます。また、給与等の増加割合(次表の要件(1))が緩和されるとともに、適用期限が平成30年3月31日まで2年延長されます。所得税も同様に措置されます。
【2】経過事業年度において改正後の要件を満たす場合の取扱い
■所得拡大促進税制の改正のイメージ |