目次 I〈秋の大綱〉-5


5 事業再編促進税制の創設

【1】改正のねらい

 グローバル競争で勝ち抜く企業の創出、新事業の拡大を後押しするため、事業の切り出し・統合を行う企業に対して、出融資額の70%を限度として損失準備金を積み立て、損金算入できる制度が創設されます。

 我が国産業の過当競争・過剰供給構造を解消し、収益力の飛躍的な向上に向けた取組を後押しすることが期待されます。


【2】制度の概要

適用対象法人 平成26年1月20日から平成29年3月31日までの間に産業競争力強化法に規定する特定事業再編計画について認定を受けた青色申告法人
適用要件(全ての要件を満たすこと)
積立期間(注1)内に、その特定事業再編計画に記載された特定事業再編に係る特定会社の特定株式等(注2)の取得(その特定事業再編前の取得を除きます。)をすること
その特定株式等をその取得の日を含む事業年度終了の日まで引き続き有していること
その特定株式等の価格の低落又は貸倒れによる損失に備えるため、その特定株式等の取得価額の70%以下の金額を特定事業再編投資損失準備金として積み立てること
措置(準備金の損金算入・益金算入)
積み立てた準備金の金額は、その事業年度において損金算入できることとされます。
準備金の積立期間終了の日を含む事業年度の翌事業年度から5年間で、その積立期間終了の日を含む事業年度終了の時における準備金残高の均等額を取り崩して、益金算入します。
(注1) 積立期間とは、その法人がその特定事業再編計画について認定を受けた日から同日以後10年を経過する日(その特定事業再編計画に記載された特定事業再編に係る特定会社が、同日までに3期連続で営業利益を計上した場合には、その営業利益を計上した最後の事業年度終了の日)までの期間をいいます。
(注2) 特定株式等とは、設立若しくは資本金の額等の増加に伴う金銭の払込み、合併、分社型分割若しくは現物出資に伴い取得する特定会社の株式(出資を含みます。)又はその特定会社に対する貸付金に係る債権をいいます。

適用期日 上記の措置は、平成26年4月1日以後に終了する事業年度について適用されます。なお、平成26年4月1日前に終了する事業年度において平成26年1月20日から平成26年3月31日までの間に特定株式等の取得をした場合には、平成26年4月1日を含む事業年度においてその準備金積立相当額の損金算入ができることとされます。


■事業再編促進税制のイメージ
事業再編促進税制のイメージ

 

目次 次ページ