目次 VI-1


VI.その他の税制はここが変わる!

1 延滞税等の税率引下げなどの納税環境整備

【1】延滞税等の税率引下げ

 延滞税等について、当分の間の措置として、次の措置が講じられます。

(1) 延滞税の引下げ

 延滞税の割合は、各年の特例基準割合が年7.3%に満たない場合には、その年中においては、次に掲げる延滞税の区分に応じ、それぞれ次に定める割合とされます。

年14.6%の割合の延滞税 その特例基準割合に年7.3%を加算した割合
年7.3%の割合の延滞税 その特例基準割合に年1%を加算した割合(その加算した割合が年7.3%を超える場合には、年7.3%の割合)

 また、納税の猶予等の適用を受けた場合(延滞税の全額が免除される場合を除きます。)の延滞税については、その納税の猶予等をした期間に対応する延滞税の額のうち、その延滞税の割合が特例基準割合であるとした場合における延滞税の額を超える部分の金額が免除されます。

(注)  「特例基準割合」とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。

(2) 利子税の引下げ

 利子税の割合は、各年の特例基準割合(相続税及び贈与税の延納に係る利子税については、各分納期間の開始の日の属する年の特例基準割合)が年7.3%に満たない場合には、その年中(相続税及び贈与税の延納に係る利子税については、各分納期間)においては、次に掲げる利子税の区分に応じ、それぞれ次に定める割合とされます。

ロに掲げる利子税以外の利子税 その特例基準割合
相続税及び贈与税に係る利子税
(その割合が年7.3%のものを除く。)
これらの利子税の割合に、その特例基準割合が年7.3%に占める割合を乗じて得た割合

(3) 還付加算金の引下げ

 還付加算金の割合は、各年の特例基準割合が年7.3%に満たない場合には、その年中においては、その特例基準割合とされます。

(4) 特別還付金の延滞金等

 特別還付金の支給制度に係る延滞金及び加算金の割合について、上記(1)及び(3)と同様とされます。

適用期日 これらの改正は、平成26年1月1日以後の期間に対応する延滞税等について適用されます。

■延滞税等の見直しのイメージ
国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)の前々年10月〜前年9月における平均に、1%を加算した割合(特例基準割合)が7.3%に満たない場合には、延滞税等の割合は以下のとおりとする。
(注)平成26年1月1日以後の期間に対応する延滞税等について適用。

延滞税等の見直しのイメージ


【2】その他の納税環境整備

(1) 更正の請求期間につき、災害等により期限延長され、又は期間の満了日が日曜日・祝日等に当たりその翌日が期限とみなされる場合において、これらの期間の満了日が通常の更正の除斥期間経過後に到来するときは、これらの期間の満了日から6月間更正の請求に係る更正等を行うことができることとするほか、所要の措置が講じられます。この改正は、平成25年4月1日以後に上記の期間の満了日が到来する更正の請求に係る国税について適用されます。
(2) 国外財産調書制度について、対象となる国外財産に国外にある金融機関の営業所等に設けられた口座において管理されている国内有価証券(国内法人等が発行した株式、公社債その他の有価証券をいいます。)が加えられるとともに、対象となる国外財産から国内にある金融機関の営業所等に設けられた口座において管理されている外国有価証券(外国法人等が発行した株式、公社債その他の有価証券をいいます。)が除外されます。この改正は、平成26年1月1日以後に提出すべき国外財産調書について適用されます。
(3) 個人住民税における公的年金からの特別徴収制度について、次の見直しが行われます。
 ・ 市町村が公的年金の支払をする際に徴収する仮特別徴収税額が、その年金所得者に係る前年度分の個人住民税のうち前々年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額の2分の1に相当する額とされます。
 ・ 次の場合においても、一定の要件の下、特別徴収が継続されます。
   年金保険者に対して特別徴収税額を通知した後に特別徴収税額が変更された場合
   賦課期日後、その市町村の区域外に転出した場合
この改正は、平成28年10月以後に実施する特別徴収について適用されます。
(4) 都道府県又は市町村に対する寄附金に係る個人住民税の寄附金税額控除について、平成26年度から平成50年度までの各年度に限り、特例控除額の算定に用いる所得税の限界税率に、その所得税の限界税率に復興特別所得税率(100分の2.1)を乗じて得た率を加算する措置が講じられます。
(5) 事業所税の課税団体の人口要件における住民基本台帳に係る基準日について、1月1日現在に変更するとともに、所要の規定の整備が行われます。
この改正は、平成26年1月1日から適用されます。

 

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