目次 V-2


2 平成25年度税制改正における消費税率引上げへの対応

 平成25年度税制改正における消費税率の引上げへの対応措置は、次のとおりです。この他にも再配分機能の回復などのため、平成27年から所得税の最高税率の引上げ(II−1参照)や相続税の最高税率の引上げ(III−1の【2】参照)が行われます。


【1】住宅取得等に係る措置

 住宅取得については取引価格が高額であること等から、平成26年4月からの消費税率引上げの前後における駆け込み需要及びその反動等による影響が大きいことを踏まえ、住宅ローン減税の拡充をはじめとする税制上の措置が講じられます(「IV 土地・住宅税制はここが変わる」参照)。


【2】車体課税の見直し(未定)

(1)  自動車取得税については、安定的な財源を確保して、地方財政への影響に対する適切な補てん措置を講じることを前提に、地方団体の意見を踏まえながら、二段階で引き下げ、消費税10%の時点で廃止する等の方向で抜本的な改革を行うこととし、平成26年度税制改正で具体的な結論を得ることとされています。

(2) 自動車重量税については、エコカー減税制度の基本構造を恒久化するなどの方向で見直しを行うこととし、平成26年度税制改正で具体的な結論を得ることとされています。


【3】軽減税率(未定)

 平成25年度税制改正大綱では、消費税の軽減税率について、次のような考え方が示されています。

消費税率の10%引き上げ時に、軽減税率制度を導入することをめざす。
そのため与党税制協議会で、速やかに下記事項について協議を開始し、本年12月予定の2014年度与党税制改正決定時までに、関係者の理解を得た上で、結論を得るものとする。
与党税制協議会に軽減税率制度調査委員会を設置し、適宜、検討状況を与党税制協議会に中間報告をする。
協議すべき課題
  ・対象、品目
・軽減する消費税率
・財源の確保
・インボイス制度など区分経理のための制度の整備
・中小事業者等の事務負担増加、免税事業者が課税選択を余儀なくされる問題への理解
・その他、軽減税率導入にあたって必要な事項

 

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