目次 IV-5


5 その他の土地・住宅税制関連の改正

【1】土地の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率軽減措置の延長

 土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置(本則2%→1.5%)の適用期限が、平成27年3月31日まで2年延長されます。


【2】 住宅用家屋の所有権の保存登記等の登録免許税の税率軽減措置の延長等

 住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、適用対象の追加など一定の見直しが行われた上、軽減措置の適用期限が、平成27年3月31日まで2年延長されます。

住宅用家屋の所有権の保存登記 本則0.4%→特例0.15%
住宅用家屋の所有権の移転登記 本則  2%→特例0.3%
住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記 本則0.4%→特例0.1%


【3】 不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例措置の延長と引下げ

 不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例措置について、その適用期限が5年延長された上、平成26年4月1日以後に作成される文書に係る税率が次のとおり引き下げられます。

契約金額 現行 改正案
不動産の譲渡に関する契約書 建設工事の請負に関する契約書
10万円超50万円以下 100万円超200万円以下 400円 200円
50万円超100万円以下 200万円超300万円以下 1,000円 500円
100万円超500万円以下 300万円超500万円以下 2,000円 1,000円
  500万円超 1,000万円以下 1万円 5,000円
1,000万円超 5,000万円以下 1万5千円 1万円
5,000万円超     1億円以下 4万5千円 3万円
    1億円超     5億円以下 8万円 6万円
    5億円超    10億円以下 18万円 16万円
   10億円超    50億円以下 36万円 32万円
50億円超 54万円 48万円


【4】耐震改修等を行った住宅の固定資産税の減額措置の見直し

 耐震改修等を行った住宅に係る固定資産税の減額措置について、次のとおり見直しが行われます。

(1) 耐震改修を行った住宅に係る固定資産税の減額措置について、建築物の耐震改修の促進に関する法律の改正に伴い、対象となる住宅のうち同法に規定する要安全確認沿道建築物(仮称)に該当するものに係る減額が1年度分から2年度分に拡充されます。
(2) バリアフリー改修を行った住宅に係る固定資産税の減額措置の適用期限が3年延長されます。
(3) 省エネ改修を行った住宅に係る固定資産税の減額措置の適用期限が3年延長されます。
(4) 対象となる耐震改修、バリアフリー改修又は省エネ改修に係る工事費要件について、30万円以上から50万円超に改められます。
(5) 耐震基準に適合すること又は熱損失防止改修工事が行われた旨の証明書を発行する者の範囲に、住宅瑕疵担保責任保険法人が追加されるとともに、証明書の様式について所要の見直しが行われます。

 

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