IV-5 |
5 その他の土地・住宅税制関連の改正 |
【1】土地の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率軽減措置の延長 土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置(本則2%→1.5%)の適用期限が、平成27年3月31日まで2年延長されます。
住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、適用対象の追加など一定の見直しが行われた上、軽減措置の適用期限が、平成27年3月31日まで2年延長されます。
不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例措置について、その適用期限が5年延長された上、平成26年4月1日以後に作成される文書に係る税率が次のとおり引き下げられます。
【4】耐震改修等を行った住宅の固定資産税の減額措置の見直し 耐震改修等を行った住宅に係る固定資産税の減額措置について、次のとおり見直しが行われます。
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