目次 IV-4


4 ローンにより住宅の増改築をした場合の特例措置の拡充

 特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例について、適用期限(平成25年12月31日)が平成29年12月31日まで4年延長されるとともに、次の措置が講じられます。

(1) 特定の増改築等に係る限度額などの見直し

 特定の増改築等をして平成26年から平成29年までの間に居住の用に供した場合の住宅借入金等の年末残高の限度額(1,000万円)のうち特定の増改築等に係る限度額(特定増改築等限度額)、控除率及び各年の控除限度額並びに控除期間(5年間)の最大控除額が次のとおりとされます。

居住年 改修工事限度額 控除率 各年の
控除限度額
最大
控除額
その他の借入限度額 控除率
平成26年
1月〜3月
200万円 2.0% 4万円 60万円
800万円 1.0% 8万円
平成26年4月

平成29年12月
250万円 2.0% 5万円 62.5万円
750万円 1.0% 7.5万円
(注1)  上記の「特定の増改築等」とは、省エネ改修工事及びバリアフリー改修工事をいいます。
(注2)  平成26年4月から平成29年12月までの欄の金額は、特定の増改築等に要した費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合の金額であり、それ以外の場合における特定増改築等限度額は200万円と、控除期間の最大控除額は60万円とされます。


(2) 対象となる特定の増改築等に係る工事費要件の見直し

 対象となる特定の増改築等に係る工事費要件について、特定の増改築等に係る費用の額(補助金等の交付がある場合には、その補助金等の額を控除した後の金額)が50万円(現行:30万円)を超える場合に改められます。

適用期日 この改正は、特定の増改築等をした家屋を平成26年4月1日以後に居住の用に供する場合について適用されます。


(3) 省エネ要件の緩和措置の適用期限の延長

 対象となる省エネ改修工事に係る省エネ要件の緩和措置の適用期限(平成24年12月31日)が平成27年12月31日まで3年延長されます。

 

目次 次ページ