目次 IV-2


2 自己資金により認定住宅の新築等をした場合の特例措置の拡充

 認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除について、適用期限(平成25年12月31日)が平成29年12月31日まで4年延長されるとともに、平成26年から平成29年までの間に居住の用に供した場合の対象住宅、標準的な性能強化費用に係る控除対象限度額、控除率及び控除限度額が次のとおりとされます。

居住年 対象住宅 控除対象限度額 控除率 控除限度額
平成26年
1月〜3月
認定長期優良住宅 500万円 10% 50万円
平成26年4月

平成29年12月
認定長期優良住宅
認定低炭素住宅
650万円 10% 65万円
(注1)  平成26年4月から平成29年12月までの欄の金額は、住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合の金額であり、それ以外の場合における控除対象限度額は500万円と、控除限度額は50万円とされます。
(注2)  対象住宅の範囲に認定低炭素住宅を加える措置は、平成26年4月1日以後に居住の用に供する認定低炭素住宅について適用されます。
(注3)  適用対象となる認定低炭素住宅には、都市の低炭素化の促進に関する法律の規定により低炭素建築物とみなされる認定集約都市開発事業(特定建築物全体及び住戸の部分について認定を受けたものに限ります。)により整備される特定建築物である住宅が含まれます。

 また、標準的な性能強化費用についても見直しが行われます。

 

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