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4 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設 |
【1】概要 高齢者層の保有する豊富な資産を子育て世代に移転させることを促し、子どもの教育資金を早期に確保するとともに、人材育成や経済活性化に資することを目的に「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」が創設されます。 ■教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の概要
具体的には、受贈者(30歳未満の者に限ります。)の教育資金(注1)に充てるためにその直系尊属が金銭等を拠出し、金融機関(注2)に信託等をした場合には、信託受益権の価額又は拠出された金銭等の額のうち受贈者1人につき1,500万円(学校等以外の者に支払われる金銭については500万円を限度とします。)までの金額に相当する部分の価額については、平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に拠出されるものに限り、贈与税を課さないこととされます。
【2】申告 受贈者は、本特例の適用を受けようとする旨等を記載した教育資金非課税申告書(仮称)を金融機関を経由し、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。 【3】払出しの確認等 受贈者は、払い出した金銭を教育資金の支払いに充当したことを証する書類を金融機関に提出しなければなりません。 金融機関は、提出された書類により払い出された金銭が教育資金に充当されたことを確認し、その確認した金額を記録するとともに、その書類及び記録を受贈者が30歳に達した日の翌年3月15日後6年を経過する日まで保存しなければなりません。 【4】終了時 (1) 受贈者が30歳に達した場合
(2) 受贈者が死亡した場合
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