目次 II-4


4 その他の所得税制関連の改正

【1】 「合理的な再生計画」に基づく経営者の私財提供に係る譲渡所得の非課税措置

 平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間において、「合理的な再生計画」(注)に基づき再生企業の保証人となっている経営者が行う私財提供について、経営者が保証債務の履行として金融機関に私財提供を行う場合と同様に、譲渡所得が非課税とされます。

(注)  一般に公表された債務処理を行うための手続きについての準則(中小企業支援協議会が定める準則など)に則り作成された計画をいいます。




【2】その他の改正

(1) 社会保険診療報酬の所得計算の特例について、適用対象者からその年の医業及び歯科医業に係る収入金額が7,000万円を超える者が除外されます(法人税も同様)。
この改正は、個人は平成26年分以後の所得税について適用し、法人は平成25年4月1日以後に開始する事業年度について適用されます。
(2) 相続財産に係る株式をその発行した非上場会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例の適用対象者の範囲に、相続税法等において相続又は遺贈により非上場株式を取得したものとみなされる個人が加えられます。
この改正は、平成27年1月1日以後に開始する相続又は遺贈により非上場株式を取得したものとみなされる個人について適用されます。
(3) 財産債務明細書に記載すべき公社債、株式並びに貸付信託、投資信託及び特定受益証券発行信託の受益権の価額が、その年12月31日における時価(時価の算定が困難な場合には、取得価額)とされます。

 

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