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3 金融所得課税の一体化 |
金融商品については、商品間の損益通算の範囲が制限されており、公社債等と上場株式等とで課税方式に差異があります。 平成28年1月以降、公社債等に対する課税方式が、上場株式等と同様、税率が20%(所得税15%、住民税5%)の申告分離課税方式に変更された上で、公社債等の譲渡益が非課税から課税とされる一方、損益通算できる範囲が公社債等にまで拡大されます。 具体的には、金融所得課税の一体化を進める観点から、公社債等及び株式等に係る所得に対する課税を、次のとおり見直すこととされています。 【1】特定公社債等の課税方式 特定公社債等とは、特定公社債(国債、地方債、上場公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債など)、公募公社債投資信託の受益権、証券投資信託以外の公募投資信託の受益権及び特定目的信託の社債的受益権で公募のものをいい、これらの課税方式については次のとおりとされます。
【2】一般公社債等の課税方式 一般公社債等とは、特定公社債以外の公社債、私募公社債投資信託の受益権、証券投資信託以外の私募投資信託の受益権及び特定目的信託の社債的受益権で私募のものをいい、これらの課税方式については、次のとおりとされます。
【3】割引債の課税方式等 割引債を含む公社債の譲渡所得等を課税対象とすることにあわせて、割引債の償還差益についても譲渡所得等として20%(所得税15%、住民税5%)申告分離により課税するとともに、発行時の18%源泉徴収を適用せず、償還時に源泉徴収(特別徴収)する仕組みとされます。 【4】株式等に係る譲渡所得等の分離課税の改組 株式等に係る譲渡所得等の分離課税について、上場株式等に係る譲渡所得等と非上場株式等に係る譲渡所得等を別々の分離課税制度とした上で、(1)特定公社債等及び上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税と(2)一般公社債等及び非上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税に改組されます。 【5】その他 上記の他に、源泉徴収義務の整備等、道府県民税利子割及び配当割の見直し、道府県民税株式等譲渡所得割の見直し、法人に係る利子割の廃止などが行われます。 ■金融商品に係る課税方式 |