イ |
非課税口座を開設された金融商品取引業者等は、その非課税口座を開設した居住者等から提出を受けた非課税適用確認書(現行:非課税口座開設確認書)に記載された勘定設定期間(非課税口座に新たに非課税管理勘定を設けることができる期間をいいます。以下同じ。)内の各年の1月1日(年の中途において非課税適用確認書が提出された場合におけるその提出年にあっては、その提出の日)に非課税管理勘定を設けるものとされます。 |
ロ |
各年分の非課税管理勘定においては、一定の上場株式等で、非課税口座に非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額の合計額が100万円を超えないものを受け入れることができることとされます。 |
ハ |
非課税適用確認書は、居住者等からの申請に基づき税務署長から交付を受けた書類で、勘定設定期間の区分に応じた各基準日における国内の住所その他の事項が記載された書類とされます。 |
ニ |
非課税適用確認書の交付を受けようとする居住者等は、交付申請書に上記ハの基準日における住所地を証する住民票の写し等を添付して、勘定設定期間の開始の日の属する年の前年10月1日からその勘定設定期間の終了の日の属する年の9月30日までの間に、金融商品取引業者等の営業所に提出するものとされます。 |
ホ |
居住者等は、同一の金融商品取引業者等に重複して非課税口座を開設することができないものとされ、同一の勘定設定期間に重複して非課税適用確認書を提出することができないものとされます。 |