I-6 |
6 環境関連投資促進税制の拡充 |
【1】現行の環境関連投資促進税制 青色申告法人が、平成23年6月30日から平成26年3月31日までの間にエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得等し、1年以内に事業の用に供した場合には、その取得価額の30%相当額の特別償却ができます。中小企業者等については、取得価額の7%相当額の特別税額控除との選択適用ができます(法人税額の20%相当額を限度とし、限度超過額は1年間の繰越しが可能)。 なお、平成25年3月31日までに一定の太陽光又は風力の利用に資する機械の取得等をして1年以内に事業の用に供した場合には、普通償却限度額との合計で取得価額まで特別償却ができます(即時償却)。 【2】改正の概要 環境関連投資促進税制について、次の見直しを行った上、その適用期限が2年延長されます(所得税も同様)。
|